相続した車の名義変更を代行致します

赤い車を手で包んでいる写真

相続した福岡ナンバーの車、または福岡ナンバーに変更になる車の名義変更を行政書士が代行致します。

名義変更の際に添付が必要な車庫証明の取得やナンバー交換・封印をご自宅駐車場で行う出張封印(ナンバーが変更になる場合に運輸支局への車の持ち込み不要)も承っておりますので、ご希望に合わせてご依頼下さい。

相続による車の名義変更では、ご用意いただく書類が通常の名義変更と一部異なります。また、相続するお車の評価額(100万円以下or100万円超)によっても書類が異なります。

このような書類についての確認(ご自身で手続き予定だが必要な書類が分からない場合など)、評価額の確認、代行をご依頼いただく際の料金や書類の確認など、ご依頼の有無に関わらずご相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

料金

相続による名義変更
(福岡ナンバー)
ナンバーが変わらない場合
総額 9,820円

代行料・手数料(印紙)・消費税・郵送料すべて込み
ナンバーが変わる場合(一連ナンバー)/持ち込み
総額 10,860円

代行料・ナンバー代・手数料(印紙)・消費税すべて込み

※出張封印をご希望の場合は出張封印料料が別途必要となります。

[ 料金の内訳・詳細はこちら ]
[ お送りいただく書類の詳細はこちら ]

相続が発生した車を第三者(相続人等以外)に譲渡(売却等)する場合(相続人が車を使用することがないため、すぐに処分したいようなケース)、直接第三者に譲渡(名義変更)することはできず、一旦相続人に名義変更する必要があります。
つまり、
【1】被相続人から相続人への名義変更
【2】相続人から第三者への名義変更
の2つの手続きが必要となります。
このようなケースで【1】と【2】の手続きを同時に行う場合は、W移転となり、必要書類および料金が異なります。詳しくはお問い合わせ下さい。

【お問合せ・ご依頼はこちら】

お気軽にお問い合わせ・ご依頼ください【車の手続き専用窓口】080-7004-7200受付時間 8:00~19:00 [年中無休]【総合窓口】092-586-7412受付時間 10:00~19:00 [月~金]

お申し込みフォーム

書類のご準備ができましたら、下記までご郵送下さい。

【書類の送付先】

〒811-1302
福岡県福岡市南区井尻1-37-32-305
小池行政書士事務所 宛

相続による名義変更では、相続する車の評価額が100万円以下の場合と100万円を超える場合で一部書類に違いがあります。評価額が不明な場合は、弊所にてお調べしますので、お気軽にご相談下さい。

手続きを行う場所は、相続した方(または譲り受けた第三者の方)の住所地(自宅などの使用の本拠の位置)を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で行います。福岡ナンバーは、福岡運輸支局が管轄となります。

軽自動車は、普通車のように遺産分割協議書等の書類は不要ですが、通常の名義変更の書類に加えて、被相続人の戸籍謄本等の書類が必要となります。詳しくは、お問い合わせ下さい。

ナンバーが変更になる場合は(管轄が変更になる場合や希望ナンバーにする場合など)、通常、手続きの日にお客様にお車を持ち込んでいただき(平日日中)、運輸支局職員による封印を受ける必要があります。

●出張封印について
平日の持ち込みが難しい場合は、別途費用が必要となりますが、封印資格を持つ行政書士がお客様の駐車場等にお伺いしてナンバープレートの交換と封印を行う出張封印(土日祝・夜間対応可)をご利用いただけます。(料金は出張する場所によって異なります)
出張封印の詳細はこちら>>

相続による名義変更代行お申込み

下記いずれかの方法によりお申込みいただけます。お申込みをもってご依頼となります。

お電話でのお申込み
専用窓口からのお電話でのお申し込みは年中無休(受付時間:8:00~19:00)で受け付けております。
お話を伺った上で、必要書類と見積書をメールでお送りさせていただきます。(メールアドレスをお持ちの場合)

お気軽にお問い合わせ・ご依頼ください【車の手続き専用窓口】080-7004-7200受付時間 8:00~19:00 [年中無休]【総合窓口】092-586-7412受付時間 10:00~19:00 [月~金]

接客中・移動中(運転中)など、やむを得ずお電話に出られないことがございます。
お急ぎの場合は、よろしければ下記の方法にてお申込みいただければ幸いです。

申込みフォームからお申込み
申込みフォームよりお申し込みいただくこともできます。
お申込みの内容に応じて、必要書類と見積書をメールでお送りさせていただきます。内容や状況の確認が必要な場合は、お電話させていただく場合もございます。

お申込み後、お送りいただく書類はこちら

相続による名義変更の課題を解決します

  • 車を相続したので名義変更の手続きを代行してもらいたい。
  • 相続した自動車の名義変更を依頼したいが、必要な書類が分からないので教えて欲しい。
  • 相続の手続きに不安があるので、車庫証明の取得から名義変更まですべてお願いしたい。
  • 他県ナンバーの車を福岡ナンバーにしたいが、平日時間が取れないので、名義変更と合わせて出張封印も依頼したい。
  • 車の評価額(課税標準額)が分からないので、教えて欲しい。
  • 同居家族からの相続でナンバーに変更がない場合の移転登録を代行してもらいたい。
  • 現在福岡ナンバーだが、希望ナンバーに変更したい。平日の日中は仕事で運輸支局への持ち込みが難しいので、土曜日に自宅駐車場で希望ナンバーへの交換と封印をお願いしたい。
  • 車の相続が発生して困っている。何をどうやればまったく分からないので教えて欲しい。

この他にも名義変更について、お客様特有の課題、お困りごとがあると思います。お一人おひとりに喜んでいただけるよう、心を込めてサポートさせていただきます。お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。

対応地域

地域に密着し、迅速な対応を大切にしておりますので、福岡運輸支局の管轄地域(福岡ナンバー)に限定させていただいております。

  • 福岡ナンバー以外から福岡ナンバー管轄(下記地域)への名義変更
    【例】久留米市から福岡市へ、佐賀県から春日市へ、鹿児島県から太宰府市へ
  • 福岡ナンバー管轄内での名義変更
    【例】福岡市南区から福岡市中央区へ、春日市から糟屋郡へ

等、福岡ナンバー管轄へ、または管轄内での名義変更に対応しております。

福岡市 春日市 那珂川市
大野城市 太宰府市 筑紫野市
宗像市 福津市 古賀市
糸島市 糟屋郡

名義変更(相続移転登録)・必要書類

ご依頼いただきましたら、下記の書類一式を弊事務所までお送り下さい。確認後、不備等がなければ手続きを進めて参ります。

必要書類詳細

車検証(原本)
相続する車の車検証の原本です。
※有効期間がある車検証が必要となります。
新所有者の印鑑証明書
車を相続する方の印鑑証明書です。
※発行日より3ヶ月以内のものをご用意下さい。
新所有者の委任状委任状印刷】【記入例
車を相続する方の委任状です。
※押印欄に印鑑証明書と同じ印鑑(実印)を押印して下さい。
車庫証明書(自動車保管場所証明書)
※発行日より1ヶ月以内のものをご用意下さい。
※車検証記載の「使用の本拠の位置」の住所と相続人(新所有者)の現住所が同じ場合は、車庫証明書を省略できます。
※弊所にて車庫証明取得代行も承っております。
相続証明書類
相続する車の査定額に応じて、それぞれの書類が必要になります。

●査定額・課税標準額が100万円を超える場合

1.遺産分割協議書
遺産分割協議書印刷】【記入例
相続人全員の実印の押印が必要です。
※新所有者に相続させる旨の「公正証書」または「家庭裁判所検認済み」の遺言書がある場合(提示できる場合)、遺産分割協議書は不要。

2.被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本、または除籍謄本
被相続人が亡くなった事実を確認できる書類として、戸籍謄本または除籍謄本が必要になります。
※下記の書類で「法定相続情報証明書」がご用意できる場合は不要。

3.相続人の全員の戸籍謄本、または法定相続情報証明書
被相続人と相続人全員の関係が確認できる書類として、各相続人の戸籍謄本、または法定相続情報証明書が必要になります。
※新所有者に相続させる旨の「公正証書」または「家庭裁判所検認済み」の遺言書がある場合(提示できる場合)、新所有者(相続人)の戸籍謄本のみで可。
※戸籍謄本は、被相続人と同一戸籍の場合、当該相続人の戸籍謄本は不要。

●査定額・課税標準額が100万円以下の場合

1.遺産分割協議成立申立書
遺産分割協議成立申立書印刷】【記入例
査定額・課税標準額が100万円以下の場合は、遺産分割協議書(相続人全員)に代えて「車を相続する方」が単独で遺産分割協議成立申立書を作成します。
※新所有者に相続させる旨の「公正証書」または「家庭裁判所検認済み」の遺言書がある場合(提示できる場合)、遺産分割協議成立申立書は不要。

2.被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本、または除籍謄本
所有者である被相続人の死亡が確認できる書類として、戸籍謄本または除籍謄本が必要になります。

3.新所有者(相続人)の戸籍謄本
車を相続する方の戸籍謄本が必要になります。ただし、被相続人と同一戸籍の場合は、戸籍謄本は不要です。

4.100万円以下であることを確認できる査定証等
通常は弊所にて取得しますので、ご用意いただく必要はありません。
※新所有者に相続させる旨の「公正証書」または「家庭裁判所検認済み」の遺言書がある場合(提示できる場合)、査定証等は不要。

福岡ナンバー以外のナンバーが付いている場合は、ナンバープレートが変わりますので、福岡運輸支局へお車を持ち込んでいただく必要があります。持ち込めない、または持ち込まない場合は、別途料金が必要となりますが、出張封印または封印再々委託(封印送付)をご利用いただけます。
車検の有効期間が切れているお車は申請することができません。

名義変更(相続移転登録)料金

基本料金は当事務所の代行報酬、申請費用は法定の費用など(ご自身で申請しても必ずかかる費用)です。それらを合計した金額がお支払い金額になります。

表の内容は横にスワイプすると全て見ることができます。

代行内容 基本料金(税込) 申請費用等
相続による名義変更
(相続移転登録)
8,800円
移転登録手数料(印紙代)

500円

ナンバープレート代(ペイント式)

※ナンバープレートが変わる場合

●一連ナンバー:1,560円
●希望ナンバー:4,100円

希望ナンバーの場合、オプションの予約・申請代行料2,420円が加算されます(下記料金に加算済み)。お客様にて申し込みをし、QRコードをお送りいただく場合は、希望ナンバーに関する料金はかかりません。

お客様への郵送料金

520円(レターパックプラス)
※ナンバーが変わらない場合の車検証郵送料。
※ナンバーが変わる場合は、ナンバー交換・封印の際に車検証を直接お渡ししますので、郵送料はかかりません。

ナンバープレートが変わらない場合

合計 9,820円

ナンバープレートが変わる場合

【一連ナンバー】
合計 10,860円
【希望ナンバー】
合計 15,820円
【希望ナンバー】※QRコードをお送りいただく場合
合計 9,300円

出張封印をご利用の場合は、出張封印料が別途かかります。

【オプション】
出張封印 地域によって料金が異なります。料金表よりご確認下さい。
料金表はこちら>>
※弊所にてご指定の保管場所(福岡市及び近郊)に伺って出張封印。
住民票・戸籍等の代行取得 +3,300円/1件 別途法定手数料。
希望ナンバー予約・申請代行 +2,420円 ※別途、ナンバープレート代として4,100円(中型・ペイント式)がかかります。

ご依頼から名義変更(相続移転登録)までの流れ

お客様の状況により流れは異なる場合があります。

STEP1
ご依頼

相続による名義変更のご依頼は、(1)お電話、(2)申し込みフォームよりご依頼いただけます。

(1)お電話よりご依頼

お気軽にお問い合わせ・ご依頼ください【車の手続き専用窓口】080-7004-7200受付時間 8:00~19:00 [年中無休]【総合窓口】092-586-7412受付時間 10:00~19:00 [月~金]

ご依頼のほか、お見積り、ご質問、ご不明点、確認事項などがありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

ご希望に応じて必要書類のご案内や見積書をメールでお送りさせていただきます。

ご依頼検討中のご質問、お見積り、ご不明点、確認事項については、お問い合わせフォーム(受付時間:24時間)からも行っていただけます。
※返信は受信タイミングにもよりますが、遅くとも24時間以内にはさせていただいております。

(2)申し込みフォームよりご依頼

確認事項等が無い場合や営業時間内にお電話ができない場合は、自動車登録申請代行申込みフォームよりご依頼下さい。

送信いただきましたら翌営業日までに、必要書類のご案内と見積書をメールでお送りさせていただきます。

STEP2
必要書類の送付

ご依頼いただきましたら、当事務所に必要書類をお送りください。
お送りいただく必要書類はこちら>>

【書類の送付先】

〒811-1302
福岡県福岡市南区井尻1-37-32-305
小池行政書士事務所 宛

STEP3
お預かりした書類の確認

お預かりした書類に不備や記載漏れなどがないか、確認させていただきます。
不備等、もしくは不明点がありましたら、お客様にご連絡させていただきます。

再送付等、適正な書類が揃うのに時間を要する場合は、その分申請までの期間が伸びることになります。あらかじめ、ご了承下さい。

STEP4
手続き開始

内容を確認し、不備等がなければ、OCR申請書、手数料納付書、自動車税申告書の作成業務に着手致します。

準備が整いましたら、書類一式を福岡運輸支局に提出し、手続きを行います。

※名義変更と一緒に車庫証明書の取得もご依頼いただく場合は、車庫証明書の取得後に名義変更手続きを開始することになりますので、予めご認識お願い致します。車庫証明書は車庫証明申請日から3~5営業日後に交付(警察署によって異なります)されます。

STEP5
名義変更手続き完了
●ナンバープレートが変わらない場合

手続が完了しましたら、新しい車検証などの書類をレターパックにて郵送致します。

●ナンバープレートが変わる場合
【出張封印をご依頼の場合】

行政書士がご指定の日時にご自宅駐車場等にお伺いし、ナンバープレートの取り付けおよび封印を行います。

【お車を持ち込んでいただく場合】

手続きの日に福岡運輸支局でお客様と待ち合わせします。

運輸支局にて、現在付いているナンバープレートを外していただき、お預かりします。
(申請および新ナンバープレートの交付を受けるには、旧ナンバープレートを先に返納する必要があるため)

ナンバープレートお預かり後、引き続き手続きを進め、新しいナンバープレートが交付されましたら、車検証とともにお客様にお渡しさせていただきます。お渡しにて業務完了となります。

お渡し後、お客様にてナンバープレートを取り付けていただき、最後に封印取付場所で後部ナンバーの封印をお受け下さい。

STEP6
料金のお支払い

ナンバープレートが変わらない場合は、車検証等と同封して請求書をお送りさせていただきます。
ナンバープレートが変わる場合は、●運輸支局に車を持ち込んでいただ際に、●出張封印の場合は、お伺いした際に車検証、請求書等一式をお渡しさせていただきます。(現金払い可)

請求書をご確認いただけましたら、7日以内にお支払いをお願い致します。

お気軽にお問い合わせ・ご相談ください【車の手続き専用窓口】080-7004-7200受付時間 8:00~19:00 [ 年中無休 ]【総合窓口】092-586-7412受付時間 10:00~19:00 [月~金]

お問い合わせはこちら まずは、お気軽にどうぞ