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建設業許可を取得したい会社様・個人事業主様

ご案内
都道府県知事許可 110,000円(税込)、国土交通大臣許可 220,000円(税込)

いま抱えている建設業許可の課題を解決します

  • 請負金額500万円以上の工事を受注したい。(事業拡大)
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  • 業務の幅を広げて、事業を成長させていきたい。(事業拡大)
  • 融資を受ける上で信用力を身に付けたい。(信用力アップ)
  • 建設業許可の更新が滞っている。(適正化)
  • 手続きの方法が分からないので代行してもらいたい。(事業集中)
  • 時間的余裕が無いので許可申請の手続きを代行してもらいたい。(事業集中)

この他にも建設業許可について、お客様特有の課題、お悩みがあると思います。まずはお話を聞かせていただきますので、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。

建設業許可取得を全力でサポートします

許可取得をサポート

建設業許可を取得することで、事業の発展や信用力アップなど、様々な場面でプラス効果が生まれます。これから発展を望まれる方の力になるべくサポートさせていただきます。

許可申請をお考えの際は、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

建設業許可とは?

建設業許可とは?

工事1件あたり500万円以上(建築一式工事については1,500万円以上。いずれも税込ベース)の建設工事を請け負う場合、区分に応じて国土交通大臣または都道府県知事から建設業許可を受けなければなりません。
(上記金額未満でも許可を受けることは自由です)

逆に言えば、上記金額未満の工事(軽微な建設工事)のみを請け負って建設業を営もうととする場合は、必ずしも許可を受けなくてもよいこととされています。

「軽微な建設工事」の詳しい内容は国土交通省より次のように示されています。

「軽微な建設工事」とは、
①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

国土交通省より引用

このように軽微な建設工事のみしか受注せず、いまのままで十分といった場合は、許可を受けなくても適法に事業を継続することができます。つまり、少額の工事を多く受注するような業態の場合、建設業法上は許可が不要となります。

ただ、軽微な建設工事のみしか受けない場合であっても許可を取得することで、様々な場面でメリットを受けることができるケースがあります。

例えば、元請け業者や発注者から建設業の許可取得を求められたり、許可を取得していることが契約の条件としているケース、あるいは金融機関から融資を受ける場合に許可のあるなしが判断材料になるケースもあります。公共工事を受注したいといった場合にも許可取得の必要が出てきます。

このようなケースに当てはめるならば、建設業許可は請け負う金額基準ではなく、 どのように事業を成長させていきたいか、つまり目標を基準に許可取得を検討することが大切だといえます。

許可の取得が義務付けられる場合はもとより、義務ではないが取得することで様々なメリットを享受することができます。事業の方向性、今後の目標を念頭に様々な視点からご検討いただければと思います。

建設業許可の種類

建設業許可の種類については、「大臣許可と知事許可」による区分と「一般建設業と特定建設業」による区分があります。以下でそれぞれどのような区分なのかを説明します。

大臣許可と知事許可

大臣許可と知事許可は、営業所がある場所による区分です。

◆ 大臣許可(国土交通大臣許可)とは?
2つ以上の都道府県にまたがって営業所を置く場合に必要な許可です。
例えば、「福岡県」と「佐賀県」に営業所を置く場合です。

申請書等の提出先は、国土交通大臣です。窓口は地方整備局に郵送又は持参して提出します。福岡県は九州地方整備局建政部建設産業課に原則郵送となります。
(山梨県、大分県は従来通り都道府県を経由して地方整備局に提出)

許可が下りるまでの期間(標準処理期間)は、およそ3ヶ月とされています。

◆ 知事許可(都道府県知事許可)とは?
1つの都道府県にのみに営業所を置く場合に必要な許可です。
例えば、「福岡県」のみに営業所を置く場合です。

営業所とは、建設工事に関する見積もりや請負契約業務などを実質的に行う常設の事務所です。現場事務所や資材置き場などは営業所にあたりません。

申請書等の提出先は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事です。窓口は土木事務所や行政庁主管課で、福岡県は県土整備事務所に持参して提出します。

許可が下りるまでの期間(標準処理期間)は、およそ2ヶ月とされています。

一般建設業許可と特定建設業許可

一般と特定は、元請業者が下請業者に発注する際の1件あたりの発注金額による区分です。

◆ 特定建設業許可とは?
発注者(最初の注文者)から元請業者が請け負った工事1件あたりについて、元請業者が工事の一部を下請けに出す場合、下請けの発注金額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)になる場合に必要な許可です。(下請けが2社以上の場合はその総額になります)

これは、元請業者のみに必要な許可です。
例えば元請業者以外の会社(ex.1次下請)が2次下請業者に再下請工事を発注した場合、上記金額を越えても特定建設業とはならず特定建設業許可は必要ありません。

特定建設業の方が、一般建設業に比べて許可要件が厳しくなります。

◆ 一般建設業許可とは?
特定建設業に該当する業者以外が、一般建設業許可の対象となります。

具体的には、発注者からの工事をすべて自社で施工する場合(下請けに出さない場合)、 下請けに出す場合は1件あたりの下請け発注金額が 4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満)の場合に必要な許可となります。
発注者からの工事をすべて自社で施工する場合は、請負金額の制限はないことになります。

※同一の業種について、一般と特定の両方の許可を受けることはできません。

※下請契約の発注金額については、 建設業法改正により平成28年(2016年)6月1日より、建築一式工事の場合は4,500万円だった要件が6,000万円に、それ以外の場合は3,000万円だった要件が4,000万円に緩和されました。

許可の分類

お客様の状況に照らして「大臣許可と知事許可」による区分と「一般建設業と特定建設業」による区分が確認できたら、これらを組み合わせた分類で許可を受けることになります。 これは4つに分類することができます。

(1)「大臣許可」の「特定建設業」
(2)「大臣許可」の「一般建設業」
(3)「知事許可」の「特定建設業」
(4)「知事許可」の「一般建設業」

なお、1つの業種で特定と一般の両方を受けることはできません。(逆に、ある業種では特定建設業許可、別の業種では一般建設業許可を受けることは可能です)
また、同一の建設業者がある業種では大臣許可、別の業種では知事許可といった取り方もできません。

新規許可、許可換え新規、般・特新規

新規で許可を受けようとする場合の区分には、「新規」、「許可換え新規」、「般・特新規」の3つの種類があります。

それでは、それぞれの中身を見ていきましょう。

新規許可

新規許可は、過去に許可を受けていない建設業者がはじめて許可を受けようとする場合の許可区分です。

過去に許可を受けていないすべての建設業者様が、はじめて許可を受けようとする場合のスタート地点が新規となるわけですね。文字通り「新規」の手続きです。

「新規」の手続きが必要なケースには2つあります。

(1)現在建設業を営んでいるが、まだ許可を受けておらず、これから許可を受けようとする場合。
(2)建設業を始めたばかり、またはこれから建設業を始める場合。

いずれかに該当する場合は、「新規」となります。

ところが「許可換え新規」と「般・特新規」は少し様子が違います。

許可換え新規

許可換え新規とは、現在国土交通大臣から有効な許可を受けている建設業者が、新たに都道府県知事から許可を受けようとする場合、または現在都道府県知事から有効な許可を受けている建設業者が新たに国土交通大臣や他の都道府県知事から許可を受けようとする場合の許可区分です。

つまり、現在有効な許可を受けている建設業者が自社の状況に応じて受けることとなる許可区分で、現在有効な許可があることが前提となります。

それを踏まえて、建設業法上、3つのパターンに分けられます。

(1)国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなったとき。

つまり、大臣許可から知事許可に変更するケースです。

例えば、福岡県(ex.福岡本店)と佐賀県(ex.佐賀支店)に営業所を設置し、許可を受けている建設業者が、佐賀県の営業所を廃止して、福岡県のみで営業を行う場合、あるいは、佐賀県の営業所(ex.唐津支店)を福岡県(ex.北九州支店)に移転するケースが挙げられます。これが、「一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなったとき」にあたります。

(2)都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなったとき。

つまり、現在の知事許可から別の都道府県の知事許可に変更するケースです。

例えば、福岡県(ex.福岡本店)に営業所を設置し、許可を受けている建設業者が、佐賀県に営業所(ex.佐賀本店)を移転するケースが挙げられます。この場合、佐賀県で許可換え新規の申請を行うことになります。これが、「他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなったとき」にあたります。

(3)都道府県知事の許可を受けた者が2以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなったとき。

つまり、知事許可から大臣許可に変更するケースです。

例えば、福岡県(ex.福岡本店)に営業所を設置し、許可を受けている建設業者が、佐賀県にも営業所(ex.佐賀支店)を設置して営業を行うケースが挙げられます。この場合、国土交通大臣に対して許可換え新規の申請を行うことになります。これが、「2以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなったとき」にあたります。

なお、許可換え新規で許可を受けた場合は、前の許可は効力を失うことになります。

般・特新規

般・特新規とは、一般建設業許可のみを受けている建設業者が、新たに特定建設業許可を受けようとする場合、あるいは特定建設業許可のみを受けている建設業者が新たに一般建設業許可を受けよう場合の許可区分です。

つまり、一般から特定、特定から一般に変更する場合に必要な許可で、現在有効な許可があることが前提となります。

同一の建設業者が1つの業種(同じ業種)について一般建設業許可と特定建設業許可の両方の許可を受けることはできませんので、その際に「一般」あるいは「特定」に変更しようとするとき、「般・特新規」で申請を行うことになります。あるいは一般建設業として許可を受けている建設業者が業種追加で当該業種を特定で取得しようとるするときも同様です。

例えば、一般の大工工事で許可を受けている建設業者が、特定の大工工事に変更するケースです(またはその逆)。この場合、一般の大工工事の許可は効力を失い、特定の大工工事が有効になります。

あるいは一般の大工工事で許可を受けている建設業者が、新たに塗装工事を業種追加して当該塗装工事を特定で許可を受けようとするケースが挙げられます。

なお、あくまで一般または特定のいずれかのみを取得している場合が般・特新規の対象となります。そのため、すでに一般と特定の両方の許可を取得している建設業者が、業種の追加として新たに一般または特定の許可を取得する場合は、般・特新規ではなく業種追加になります。

※1「特定」のみの許可を受けているケースで、建設業の一部について一般建設業の許可を申請しようとするときは、当該特定建設業を廃業し(許可の一部廃業)、「般・特新規」として申請することとなります(国土交通省より引用)。

※2「特定」のみの許可を受けているケースで、建設業全部について一般建設業の許可を申請しようとする場合には、特定建設業の全部を廃業(許可の全部廃業)させた後、新たに一般建設業の許可を申請することなります(国土交通省より引用)。つまり、「新規」での許可申請となります。

建設業許可を取得した後の手続き

建設業の業種追加

業種追加

許可を受けたあと、必要に応じて必要となる手続きが業種追加です。

具体的には、建設業の許可を取得している建設業者が、現在取得している業種に加えて新たに他の業種の許可を取得しようとする場合に必要となります。

例えば、一般の建築一式工事のみの許可を受けている建設業者が、単独で工事1件あたり500万円以上の一般の大工工事を請け負う場合が挙げられます。

なお、一般の建築一式工事で許可を受けている建設業者が、特定の大工工事の許可を受ける場合は、業種追加ではなく、「般・特新規」(新規)での許可申請となります。

建設業許可の更新

更新

建設業の許可を受けたあとに必要となる手続きが更新です。

許可の有効期間は、5年間です。つまり、5年間ごとに更新手続きを行うことになります。

期間の計算は、許可取得の日から5年後の前日になります。例えば、4月1日に許可を取得した場合は、3月31日までが有効期間です。なお、有効期間の最終日が行政機関のお休みの日だとしても期間は変わりませんので余裕を持って更新手続きすることが大切です。

建設業許可の更新の詳細はこちら>>

変更届の提出

変更届

建設業の許可を受けたあと、所定の事項に変更があった場合は届出期間内に「変更届」を提出しなければなりません。

変更内容 届出期間
経営業務管理責任者、専任技術者、営業所代表者の変更等 2週間以内
商号又は名称、営業所(名称・所在地・建設業の種類)、役員、個人事業主、支配人の変更等 30日以内
決算変更届、使用人数、使用人の一覧表、国家資格者・監理技術者、定款の変更等 事業年度終了後4ヶ月以内

建設工事の種類(29業種)と工事内容

建設工事の種類

建設業法上、建設工事は29の業種に分類されています。

さらに、1および2は一式工事、3~29は専門工事に分類され、 一式工事のみの許可を受けているものが専門工事を単独で請け負う場合は、当該専門工事の許可も必要となります。
例えば、建築一式工事の許可を受けているものが大工工事を単独で請け負う場合、大工工事の許可が必要となるわけです。

※建設業法改正により平成28年(2016年)6月1日より解体工事業が設けられ、28業種から29業種となりました。

表の内容は横にスワイプすると全て見ることができます。

  略号 建設工事の種類
(業種)
工事の内容 工事例
1 土木一式工事
(土木工事業)
総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物を建設する工事 トンネル工事、橋梁工事ダム工事などを一式として請け負うもの。
そのうち、一部のみを請け負う工事は、それぞれ該当する工事になる
2 建築一式工事
(建築工事業)
総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事 建物の新築工事、増改築工事、建物の総合的な改修工事などを一式工事として請け負うもの。建築確認を必要とする規模の増改築工事など
3 大工工事
(大工工事業)
木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 大工工事、型枠工事、造作工事
4 左官工事
(左官工事業)
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
5 とび・土木・コンクリート工事
(とび・土木工事業)
(イ) 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事

(ロ) くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事

(ハ) 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事

(ニ) コンクリートにより工作物を築造する工事

(ホ) その他基礎的ないしは準備的工事

(イ) とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物のクレーン等による揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事

(ロ) くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事

(ハ) 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事

(ニ) コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事

(ホ) 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事

6 石工事
(石工事業)
石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
7 屋根工事
(屋根工事業)
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 屋根ふき工事
8 電気工事
(電気工事業)
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
9 管工事
(管工事業)
冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事
10 タイル・れんが・ブロツク工事
(タイル・れんが・ブロツク工事業)
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事
11 鋼構造物工事
(鋼構造物工事業)
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
12 鉄筋工事
(鉄筋工事業)
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手工事
13 舗装工事
(舗装工事業)
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
14 しゅ しゅんせつ工事
(しゅんせつ工事業)
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 しゅんせつ工事
15 板金工事
(板金工事業)
金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
16 ガラス工事
(ガラス工事業)
工作物にガラスを加工して取付ける工事 ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事
17 塗装工事
(塗装工事業)
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
18 防水工事
(防水工事業)
アスファルト、モルタル、シーリング材等によつて防水を行う工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
19 内装仕上工事
(内装仕上工事業)
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
20 機械器具設置工事
(機械器具設置工事業)
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
21 熱絶縁工事
(熱絶縁工事業)
工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事
22 電気通信工事
(電気通信工事業)
有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する工事 有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事
23 造園工事
(造園工事業)
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事
24 さく井工事
(さく井工事業)
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
25 建具工事
(建具工事業)
工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
26 水道施設工事
(水道施設工事業)
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
27 消防施設工事
(水道施設工事業)
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
28 清掃施設工事
(清掃施設工事業)
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
29 解体工事
(解体工事業)
工作物の解体を行う工事 工作物解体工事

国土交通省「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」(PDF)より参照。
さらに詳しい内容を閲覧することができます。

建設業許可を取得するための6つの要件

建設業で建設業許可を取得するためには、6つの要件を満たす必要があります。ひとつでも要件を欠くと許可が下りないので注意する必要があります。

  • 経営業務の管理責任者としての経験を有する者を置いていること
  • 営業所ごとに専任技術者を置いていること
  • 誠実性を有すること
  • 財産的基礎又は金銭的信用を有すること
  • 適正な社会保険に加入していること
  • 欠格要件に該当しないこと

経営業務の管理責任者と専任技術者は、経験や資格が必要で、一定の能力が担保されなければなりません。その能力を裏付けるための確認資料が必要で、特に「経験」を裏付ける場合は、様々な確認書類を準備する必要も出てきます。そのため、許可を取得しようと思ったら、経験を証明できる資料の準備を計画的に進めていく必要があります。

「建設業許可を取得するための6つの要件」の詳細はこちら >>

建設業許可の新規申請に必要な申請書と添付書類

申請書

建設業許可を新規に取得する場合、多くの書類を作成・準備し、提出する必要があります。

主な書類には次のようなものがあります。

【申請書】

  • 建設業許可申請書
  • 役員等の一覧表
  • 営業所一覧表
  • 専任技術者一覧表
  • 工事経歴書(直前1期分)
  • 直近3年の各事業年度における工事施工金額
  • 使用人数
  • 誓約書
  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
  • 経営業務の管理責任者の略歴書
  • 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書
  • 常勤役員等の略歴書
  • 健康保険等の加入状況
  • 専任技術者証明書
    実務経験証明書(必要なければ不要)
  • 指導監督的実務経験証明書(必要なければ不要)
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
  • 国家資格者・監理技術者一覧表
  • 許可申請者の住所、生年月日等に関する調書
  • 株主(出資者)調書
  • 財務諸表(直近1年分の貸借対照表・損益計算書等)
  • 営業の沿革
  • 所属建設業者団体
  • 主要取引金融機関名

【添付書類】

  • 定款
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 登記されていないことの証明書
  • 身分証明書
    納税証明書

以上のような申請書、添付書類が必要になります。

その他、経営業務の管理責任者としての経験を証明する資料など、各種確認資料なども必要になります。
詳しくは建設業許可の新規申請に必要な申請書と添付書類ページをご覧ください

建設業許可申請手続き料金

基本料金は弊事務所の代行報酬、申請費用は法定の費用(ご自身で申請しても必ずかかる費用)です。それらを合計した金額がお支払い金額になります。

都道府県知事許可

表の内容は横にスワイプすると全て見ることができます。

申請種別 基本料金(税込) 申請費用
・ 新規
・ 許可換え新規
・ 般・特新規
110,000円 許可手数料 : 90,000円
合計 200,000円
許可更新 55,000円 許可手数料 : 50,000円
合計 105,000円
業種追加 55,000円 許可手数料 : 50,000円
合計 105,000円
変更届 各変更につき
11,000円~
●商号・名称
●使用人数
●氏名(代表者・役員・事業主・支配人等)
●資本金額(出資総額)
●営業所の名称
●定款の変更
●営業所の廃止
●廃業届
など
変更届
(上記以外)
各変更につき
23,100円~
●経営業務の管理責任者の変更
●専任技術者の変更
●役員変更
●代表者変更
●営業所の新設
●営業所の所在地
●令3条に規定する使用人(支店長・営業所長など)の追加・変更
など
決算変更届
(決算終了後の変更届)
33,000円(知事許可)

※各種証明書取得 (住民票 、法人登記事項証明書 、身分証明書、登記されていないことの証明書、 納税証明書等)に対する手数料及び申請に伴う交通費は、実費として別途ご請求させていただきます。

国土交通大臣許可

表の内容は横にスワイプすると全て見ることができます。

申請種別 基本料金(税込) 申請費用
・ 新規
・ 許可換え新規
・ 般・特新規
220,000円 登録免許税 : 150,000円
合計 370,000円
許可更新 93,500円 許可手数料 : 50,000円
合計 143,500円
業種追加 93,500円 許可手数料 : 50,000円
合計 143,500円
変更届 各変更につき
11,000円~
●商号・名称
●使用人数
●氏名(代表者・役員・事業主・支配人等)
●資本金額(出資総額)
●営業所の名称
●定款の変更
●営業所の廃止
●廃業届
変更届
(上記以外)
各変更につき
23,100円~
●経営業務の管理責任者の変更
●専任技術者の変更
●役員変更
●代表者変更
●営業所の新設
●営業所の所在地
●令3条に規定する使用人(支店長・営業所長など)の追加・変更
など
決算変更届
(決算終了後の変更届)
48,400円(大臣許可)  

※各種証明書取得 (住民票 、法人登記事項証明書 、身分証明書、登記されていないことの証明書、 納税証明書等)に対する手数料及び申請に伴う交通費は、実費として別途ご請求させていただきます。

建設業許可取得までの流れ

面談予約・ご相談

お電話(092-586-7412)又はメールフォームより面談をご予約下さい。
具体的にお決まりでない場合は、お電話・メールにてお問い合わせ、ご相談を随時受け付けております。お気軽にご連絡下さい。

STEP
1

面談

ご希望日時にお客様のもとに伺い、ヒアリングさせていただきます。
その上で許可が取得できそうか、費用、スケジュール等についてお話させていただきます。

STEP
2

お申し込み

申請を行うことになりましたら、見積書をご確認いただいたのち契約書を作成致します。
お客様にて契約書をご確認いただき、お申し込みとなります 。

STEP
3

申請代行業務に着手

必要書類の収集および 建設業許可申請書の作成を進めて参ります。
お客様においてご用意いただく書類もございますので、適宜ご案内させていただきます。

STEP
4

申請書等への押印

申請書作成後、お客様にて申請書等をご確認いただき、各種書類に押印いただきます。

STEP
5

行政庁へ申請書等を提出

作成した書類等を行政庁に提出します。

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行政庁にて審査

福岡県知事の一般建設業許可の場合、申請の日から2ヶ月程度の審査期間となっております。国土交通大臣許可は4ヵ月程度です。

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営業所立ち会い(福岡県知事許可の場合)

福岡県知事許可申請の場合、営業所にて代表者・経営業務の管理責任者・専任技術者立ち合いのもと営業所等の実態調査がございます。
弊事務所の行政書士が立ち合いに同行致します。

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許可・許可証の交付

問題が無ければ、建設業許可がおります。
弊事務所にて許可証を受領し、お客様にお渡し致します。

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ご相談・お問い合わせ

お気軽にご相談、お問い合わせください。
初回ご相談・面談は無料ですので、何をすればいいのか分からない場合などもご遠慮なさらずご利用ください。

お気軽にお問い合わせ・ご相談ください092-586-7412受付時間 10:00~19:00 [ 月~金 ]

お問い合わせはこちら まずは、お気軽にどうぞ

建設業許可の新規申請に必要な申請書と添付書類

営業許認可

福岡県で建設業許可を新規に取得する場合に必要な申請書類、添付書類、確認書類等の一覧です。お客様の事情や法改正によって必要な書類が異なってまいります。お客様にご用意いただく書類もございますので、ヒアリングの上、必要な書類をご案内させていただきます。

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建設業許可を取得するための6つの要件

建設業許可の要件

建設業で建設業許可を取得するためには、6つの要件を満たす必要があります。ひとつでも要件を欠くと許可が下りないので注意する必要があります。令和2年10月1日より要件にお変更がありますので、ご注意ください。福岡で建設業許可を取得をお考えの際は、お気軽にお問い合わせ下さい。

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建設業許可の更新と必要書類

更新

建設業の許可を受けたあとは、5年間ごとに更新手続きを行う必要があります。有効期間が過ぎてしてしまったら、更新することができませんので、早めめの準備が大切です。

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建設業許可申請書類の提出場所(福岡県)

提出場所(役所)

福岡県における都道府県知事許可の申請書等の提出先をご案内します。主たる事業所の所在地ごとに提出先が異なりますのでご注意ください。大臣許可は、地方整備局に郵送又は持参して提出します。福岡は原則郵送となっております。

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