建設業許可の申請前に要件を確認しましょう

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建設業許可の要件

建設業で建設業許可を取得するためには、6つの要件を満たす必要があります。ひとつでも要件を欠くと許可が下りないので注意する必要があります。

経営業務の管理責任者と専任技術者は、経験や資格が必要で、一定の能力が担保されなければなりません。その能力を裏付けるための確認資料が必要で、特に「経験」を裏付ける場合は、様々な確認書類を準備する必要も出てきます。そのため、許可を取得しようと思ったら、経験を証明できる資料の準備を計画的に進めていく必要があります。

それでは、6つの要件の具体的な内容をそれぞれ見ていくことにしましょう。

1.経営業務の管理責任者としての経験を有する者を置いていること

常勤役員等のうち一人が、建設業における経営業務の管理責任者として一定以上の経験を有していることが求められます。または、常勤役員等のうち一人が建設業における経営業務の管理責任者として一定以上の経験を有し、かつ常勤役員等を直接に補佐する者を配置することが求められます。

一定以上の経験を有する経営業務の管理責任者を置くことで、取引先等に対する対外的な責任を明確にし、建設業の適正運営を確保します。

経営業務の管理責任者は、常勤である必要がありますので、許可申請の際には、確認書類として、経験を裏付ける書類とともに常勤性を裏付ける書類も必要となります。また、補佐する者を配置して要件を満たそうとする場合は、当該補佐する者の業務経験を裏付ける書類とともに常勤性を裏付ける書類が併せて必要になります。

経営業務の管理責任者として認められるのに必要な経験は、次の(1)または(2)のいずれかを満たす必要があります。

(1)常勤役員等のうち一人(個人にあっては事業主本人、または登記された支配人)が次のいずれかに該当する者であること。

  • 建設業の経営に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること
    建設業の業種に関係なく(※)、建設業の経営業務の管理責任者としての経験が5年以上あれば要件を満たします。つまり、どの業種の経験であっても全業種の経営業務の管理責任者になることができます。
    (※)令和2年9月30日までは「許可を受けようとする建設業」に関する経験が必要でした。以下同。
  • 建設業の経営に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有すること
    建設業の業種に関係なく、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務を管理した経験が5年以上あれば要件を満たします。準ずる地位にある者とは、組合理事、支店長、営業所長、支配人に次ぐ職制上の地位ある者です。具体的には、営業本部長、副所長、副支店長、事業主の配偶者・子などがあたります。
  • 建設業の経営に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有すること
    建設業の業種に関係なく、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験が6年以上あれば要件を満たします。準ずる地位にある者とは、組合理事、支店長、営業所長、支配人に次ぐ職制上の地位ある者です。具体的には、営業本部長、副所長、副支店長、事業主の配偶者・子などがあたります。その者が経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験が6年以上であれば、経営業務の管理責任者になることができます。

(2)常勤役員等(個人にあっては事業主本人、または登記された支配人)のうち一人が下記の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として、下記の(ⅰ)、(Ⅱ)及び(Ⅲ)に該当する者をそれぞれ置くものであること。

常勤役員等

  • (イ)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る)として経験を有すること
  • (ロ)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有すること
    ⇒ 例えば、ある時点で建設業に関し2年の役員等としての経験がある場合、その時点で要件を満たすためには、建設業ではない会社の役員等の経験が3年あれば、5年以上とする(ロ)の要件について満たすことになります。つまり、建設業に関し2年以上役員等としての経験がある場合、建設業ではない会社の役員等の経験を加えて、5年以上になれば要件を満たします。


かつ

常勤役員等を直接に補佐する者

  • (ⅰ)財務管理の経験について、直接に補佐する者になろうとする建設業者又は建設業を営む者において5年以上の経験を有すること
  • (Ⅱ)労務管理の経験について、直接に補佐する者になろうとする建設業者又は建設業を営む者において5年以上の経験を有すること
  • (Ⅲ)運営業務の経験について、直接に補佐する者になろうとする建設業者又は建設業を営む者において5年以上の経験を有すること

常勤役員等を直接に補佐する者については、建設業の財務管理、労務管理、業務運営についての経験を有する者をそれぞれ置く必要がります。いずれかの者を一人置けばいいわけでないことに注意して下さい。

ただし、一人の者がすべての経験を有していれば、それぞれ別の者を置く必要はなく、一人で複数を兼ねることができます。

2.営業所ごとに専任技術者を置いていること

許可を受けようとする建設業(業種)に関して、営業所ごとに1人以上、一定の資格又は経験を有する技術者を専任で置くことが必要です。
例えば、営業所が3つある場合は、3つそれぞれに専任技術者を置かなければなりません。

業種ごとに専門知識を有する技術者を置くことで、建設工事に関する請負契約の適正な締結や履行の確保を図ります。

許可を受けようとする建設業が一般建設業か特定建設業か学歴・資格又は経験の要件が異なり、一般建設業の方がより厳格になっています。

経営業務の管理責任者と同様に専任技術者も常勤である必要があります。許可申請の際には、確認書類として、資格や経験を裏付ける書類とともに常勤性を裏付ける書類も必要となります。

なお、専任技術者については経営業務の管理責任者と異なり、法人役員・個人事業主等である必要はありません。また、経営業務の管理責任者と専任技術者を兼務することができます。

また、他の会社の職員であったり、他の営業所の専任技術者を兼任することはできません。

以上の基本事項に加えて、専任技術者になれるのは次のいずれかの要件を満たさなければなりません。

一般建設業の要件(専任技術者)

  1. 国家資格などを取得していること
    該当する国家資格等を有していれば、資格に対応する業種で専任技術者になることができます。資格と対応している業種であれば、1人で複数業種の専任技術者になることもできるので、経験年数による専任技術者設置よりも、状況に応じた柔軟・迅速な営業体制を取ることが可能になります。

    専任技術者になれる資格とそれに対応する業種は、
    営業所専任技術者となり得る国家資格等一覧(国土交通省)」からご覧いただけます。
    一覧の〇印が一般建設業の専任技術者になれる資格と業種です。

  2. 10年以上の実務経験を有する者
    国家資格などを有していない場合でも、取得しようとする業種に関して10年以上の実務経験で専任技術者になることができます。

    例えば、左官工事の経験が10年以上あれば、左官工事業の専任技術者になることができます。
    なお、取得しようとする業種に関して経験が10年に満たなくても複数業種について一定期間以上の実務経験があれば専任技術者になることができる緩和措置があります。
    詳しい内容は、国土交通省の「複数業種に係る実務経験を有する者」からご覧いただけます。

  3. 高校・1年制専門学校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験を有する者
    国家資格などを有していない場合や実務経験が10年に満たない場合でも、高校等の指定学科を卒業後、5年以上の実務経験があれば専任技術者になることができます。

    専任技術者になれるのは、卒業した指定学科に対応する業種についてです。許可を受けようとする業種と指定学科の区分については、国土交通省の指定学科一覧よりご覧いただけます。

  4. 大学(短大・高専等を含む)・2年制専門学校の指定学科を卒業後3年以上の実務経験を有する者
    国家資格などを有していない場合や実務経験が10年に満たない場合でも、大学等の指定学科を卒業後、3年以上の実務経験があれば専任技術者になることができます。

    専任技術者になれるのは、卒業した指定学科に対応する業種についてです。許可を受けようとする業種と指定学科の区分については、国土交通省の指定学科一覧よりご覧いただけます。

  5. 旧実業学校卒業程度検定規定による検定で、指定学科合格後5年以上、専門学校卒業程度検定規定による検定(旧大学入学資格検定)で指定学科合格後3年以上の実務経験を有する者
    これらの検定試験に合格している場合、実業学校や専門学校を卒業したのと同じ学力があるとみなされ、実務経験の期間が短縮されます。
  6. その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

特定建設業の要件(専任技術者)

  1. 国家資格などを取得していること
    特定建設業の専任技術者に必要な資格要件を満たすことで、一般建設業に比べて幅広い業種で資格に対応する業種の専任技術者になることができます。特定建設業の専任技術者になれる国家資格等を有する者は、一般建設業の専任技術者にもなることができます。

    専任技術者になれる資格とそれに対応する業種は、
    営業所専任技術者となり得る国家資格等一覧(国土交通省)」からご覧いただけます。
    一覧の◎印が特定建設業の専任技術者になれる資格と業種です。

  2. 一般建設業の要件(1~5のいずれか)を満たし、かつ元請として2年以上の指導監督的実務経験を有する者
    一般建設業の専任技術者要件を満たしている者(一般建設業の要件の1~5のいずれか)、かつ許可を受けようとする業種に関して、請負金額が4,500万円以上(※)の元請工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者は、当該業種の特定建設業の専任技術者になることができます。
    (※)昭和59年10月1日前の工事は1,500万円以上、昭和59年10月1日以降平成6年12月28日前の工事は3,000万円以上となります。

    「指導監督的な実務経験」とは、工事現場主任者や工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

    なお、指定建設業7業種(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)の許可を受けようとする場合は、指導監督的実務経験で専任技術者になることができません。7業種については、一般的に国家資格によって要件を満たすことが必要になります。

3.誠実性を有すること

法人、役員等(非常勤を含む)、個人事業主本人、支配人、営業所の代表者などが詐欺、脅迫、横領などの請負契約やその履行において「不正な行為」又は「不誠実な行為」をすることが明らかな場合は、建設業の許可を取得できません。

例えば、建設業法、建築士法、宅地建物取引業法等の規定により、免許取消処分や営業停止処分を受けて5年を経過しない者である場合は、誠実性を満たさないものとして取り扱われます。

4.財産的基礎又は金銭的信用を有すること

財産的基礎・金銭的信用は、建設業者が工事を適切に実施する上で最低限の経済的基盤を有するかどうかを判断するための基準です。

申請の際には、既存法人・個人事業の場合は申請時の直前期にあたる財務諸表、新設法人・個人事業の場合は、創業時の財務諸表を提出して、財産的基礎又は金銭的信用を審査してもらうことになります。

財産的基礎・金銭的信用は、一般建設業と特定建設業とで基準が異なります。特定建設業の方が一般建設業に比べて発注金額が大きく、下請け業者保護などを確保する必要があるため要件は厳しくなっています。

これらを踏まえて、それぞれの具体的な基準を見ていくことにしましょう。

一般建設業の要件(財産的基礎・金銭的信用)

一般建設業においては、下記のいずれかひとつに該当することが必要です。

なお、財産的基礎・金銭的信用の要件は、他の4つの要件と違い、新規での申請の際に基準を満たしていればよく、許可受けている間、常時満たしている必要はありません。

  1. 自己資本の額が500万円以上であること
    法人の場合は貸借対照表の純資産の部にある純資産合計の額が自己資本であり、この額が500万円以上あれば要件を満たします。「資本金」の額ではありませんので注意して下さい。

    個人の場合は次の式で求めた額が自己資本になります。
    (期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)-事業主貸勘定+負債の部に計上されている利益留保性引当金+準備金=500万円未満 or 500万円以上
    この額が500万円以上あれば要件を満たします。

  2. 500万円以上の資金調達能力があること
    申請時直前の決算で自己資本が500万円に満たなかったら、500万円以上の資金を調達できることを証明することで要件を満たすことができます。

    財産的基礎・金銭的信用は預金残高証明書や融資証明書等で証明することになります。

  3. 申請前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があること
    すでに許可を受けている建設業者が、更新・業種追加の際に必要となる基準です。
    5年以上、建設業許可を継続して維持していれば財産的基礎は満たされているとみなされることになります。

特定建設業の要件(財産的基礎)

特定建設業においては、下記の1~4すべてに該当することが必要です。

特定建設業では、自社が元請として、その工事の一部を下請けに出す場合、下請けの発注金額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の下請け工事を発注することができます。このような金額が大きな工事における下請け業者保護の観点から厳格な要件が設けられています。
特定建設業の詳細についてはこちら >>

また、一般建設業と異なり、特定建設業では5年に1度の更新の際も財産的基礎の要件を満たしていなければいけません。

  1. 欠損比率が20%以下であること
    法人における欠損の額は、繰越利益剰余金がマイナスである場合、その額が資本剰余金や利益準備金、その他任意積立金などの利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)の合計額を上回る額です。
    その上回った額の割合が資本金の20%以下でなければいけません。

    欠損比率を求める式は次の通りです。
    ● マイナスの繰越利益剰余金-(資本剰余金+利益剰余金+その他利益剰余金)÷資本金×100≦20%
    であれば、欠損比率はクリアしていることになります。

    個人における欠損の額は、事業主損失が事業主借勘定の額から事業貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性引当金・準備金を加えた額を上回る額です。
    その上回った額の割合が期首資本金の20%以下でなければいけません。

    欠損比率を求める式は次の通りです。
    ● 事業主損失-(事業主借勘定-事業主貸勘定+利益留保性引当金+準備金)÷期首資本金×100≦20%
    であれば、欠損比率はクリアしていることになります。

  2. 流動比率が75%以上であること
    流動比率とは、流動負債(支払手形など)の合計額に対する流動資産(現金・売掛金など)の占める割合です。その割合が75%以上でなければいけません。

    流動比率を求める式は次の通りです。
    ● (流動資産÷流動負債)×100≧75%
    であれば、流動比率はクリアしていることになります。

  3. 資本金が2,000万円以上であること
    株式会社の場合は払込資本金の額、株式会社以外の場合は出資金の額などになります。
  4. 自己資本が4,000万円以上であること
    自己資本は、一般建設業では500万円(上記参照)でしたが、特定建設業では4,000万円以上の自己資本が必要になります。

5.適正な社会保険に加入していること

建設業の許可を受けるには、加入義務がない場合や適用除外になる場合を除き、社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険など)への加入が要件となっています。

したがって、加入する必要があるのに加入していない場合は、建設業許可の要件を満たさないことになりますので、必ず加入するようにして下さい。もっとも加入義務がある場合は、許可を受ける受けないに関わらず加入することが必要であることは言うまでもありません。

なお、社会保険の要件が適用されるのは、令和2年10月1日以降の申請からとなります。令和2年10月1日以降の更新申請にも適用されますので、令和2年9月30日までに保険未加入で申請し、許可を受けた場合などは、更新申請の際に保険に加入していなければ許可を更新することができませんので、ご注意ください。

加入義務があるケースは次の通りです。

【株式会社等の法人】

常時使用の従業員が1人以上いる場合は、原則として健康保険(※)、厚生年金保険、雇用保険、介護保険(40歳以上65歳未満の場合)に加入する必要があります。

取締役などの役員については、雇用保険には加入できませんので、健康保険(※)、厚生年金保険、40歳以上65歳未満の場合は介護保険について加入する必要があります。

(※)健康保険は、協会けんぽ、健康保険組合、適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)のいずれかに加入。

【個人事業】

事業主を除き、常時使用の従業員が5人以上いる場合は、原則として健康保険(※)、厚生年金保険、介護保険(40歳以上65歳未満の場合)に加入する必要があります。
(※)健康保険は、協会けんぽ、健康保険組合、適用除外承認を受けた国民健康保険組合(建設国保等)のいずれかに加入。

雇用保険は、雇用保険加入要件を満たす従業員が1人でもいれば、原則として加入する必要があります。

事業主・一人親方は、許可要件に対する社会保険の加入は適用除外になります。そのため、国民健康保険、国民年金保険等に加入していなくても許可を受けることができます。

6.欠格要件に該当しないこと

建設業の許可を受けるためには、欠格要件(1~10)のいずれにも該当しないことが求められます。

主な要件は以下の通りです。
(更新の際は、1、2、8、9、10のいずれにも該当しなことが求められます。)

  1. 許可申請書、添付書類に虚偽の記載がある場合、又は重要な事実に関する記載が欠けている場合
  2. 成年被後見人、もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
    法人の役員等、支配人、営業所長に該当者がある場合も含みます。
  3. 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等により許可を取り消されて5年を経過しない者
    法人の役員等、支配人、営業所長に該当者がある場合も含みます。
  4. 許可の取り消し処分を免れるため廃業届を提出し、その届出の日から5年を経過しない者
    法人の役員等、支配人、営業所長に該当者がある場合も含みます。
  5. 許可の取り消し処分を免れるため廃業届を提出した事業所が、許可の取り消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該届出に係る法人の役員等もしくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
    法人の役員等、支配人、営業所長に該当者がある場合も含みます。
  6. 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  7. 許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
    法人の役員等、支配人、営業所長に該当者がある場合も含みます。
  8. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    法人の役員等、支配人、営業所長に該当者がある場合も含みます。
  9. 建設業法、建築基準法、労働基準法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反して、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  10. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

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