車庫証明とは?

車庫証明とは?

車庫証明とは、自動車の保管場所(駐車場)を確保していることを警察署長が証明する書面のことです。

一般的には「車庫証明」と呼ばれていますが、正式には「自動車保管場所証明書」と言い、その手続きや罰則などが「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に定められています。

車庫証明の形式的な必要性(手続き面)

自動車の登録手続き(新規登録、移転登録変更登録)に必要となる書類が車庫証明であり、車庫証明が無ければ車を登録することができません。

登録できないとなると、例えば新車などを購入する場合は、車を公道で走らせることができないことになります。

また、中古車の購入などで所有者が替わる場合には移転登録することができませんし、車の使用者の住所が変わった場合には変更登録することができません。つまり、登録できないと言うことは、法律(道路運送車両法)に適合した状態にできないことを意味しています。

そして、これら登録手続きを行うには駐車場が確保されていることが前提になっているため、まだ確保されているか分からない、つまり車庫証明がない状態では登録手続きを行うことができないのです。

そこで、車の登録手続きの際に車庫証明を添付し、保管場所が確保されていることを証明することで、これらの登録手続きを進めることができることになります。

このように車庫証明を取得することは、自動車登録手続きの一環として重要な役割を持つことになります。

車庫証明の実質的な必要性(実社会)

自動車の所有者には保管場所(駐車場)を確保することが義務付けられています。その義務を果たしていることを示したものが車庫証明です。

では、なぜ駐車場を確保しなければならないのでしょうか。

駐車場がなければ車を道端に止めたり、不適切な場所に止めることを誘発してしまいます。現実、定まった場所に車を止めることができないので、そうなることは避けられません。これでは、車の往来に支障が出たり、人に危険が及んでしまいます。

このような危険を防ぐために、自動車の所有者は駐車場を確保し、安全に車を保管することが義務付けられているのです。

車庫証明(駐車場の確保)は、道路における安全の確保、ひいては私たちの安全を守るためのものだと言えます。

車庫証明が必要になるケース

車庫証明が必要となるのは、新規登録、移転登録、変更登録のときです。具体的には以下の通りです。

  • 新車(普通車等)を購入して新規登録するとき
    (新車を自分名義にするとき)
  • 中古車(普通車等)を購入、又は譲り受けて移転登録するとき
    (前所有者名義から自分名義にするとき)
  • 普通車等の使用者が使用の本拠の位置を変更して変更登録するとき
    (引っ越しなどで住所が変更になるとき)

なお、使用の本拠の位置に変更がなく、保管場所の位置のみを変更するときや運送事業用自動車を自家用自動車として引き続き利用するときは、車庫証明の申請ではなく、自動車保管場所(車庫)の届出が必要となります。

軽自動車の場合は、新規登録、移転登録、変更登録、保管場所の位置のみの変更について、すべて届出になります。(届出が必要な地域のみ)

車庫証明を取得するための条件

車庫証明(自動車保管場所証明)を取得するためには、保管場所について以下の要件をクリアする必要があります。

  • 自宅から保管場所(駐車場)までの直線距離が2km以内であること(自宅以外の駐車場の場合)
    自宅から駐車場までの距離の計測は、道のりではなく直線距離で計測します。申請の際は地図上に自宅と駐車場を直線で結んで距離を記載します。
    なお、車庫証明の申請先は「保管場所を管轄する警察署」になります。
  • 道路から駐車場へ支障なく出入りできること
    駐車場への車の出入りが困難なくできなければなりません。
  • 自動車の全体を道路にはみ出さずに収容できること
    保管場所よりも車のサイズが大きい場合は保管場所とは認められません。
    また、1台しか駐車できないような場所に複数台の車庫証明を取ることはできません。
  • 自動車の保管場所として使用する権原を有していること
    使用権原は、申請の際に提出する「自認書」または「保管場所使用承諾証明書」により証明することになります。使用承諾証明書に準じた記載があれば「駐車場の賃貸借契約書(写し)」も使用権原を有する書面として認められています。

車庫証明の申請が不要な地域

普通車の車庫証明は福岡県内全域で申請が必要となりますが、使用者の住所によっては適用除外地域があります。
福岡県では以下の地域が適用除外地域となっており、車庫証明の手続きを行う必要はありません。

自動車の使用の本拠の位置が、

  • 宗像市のうち、旧大島村
  • 朝倉郡東峰村(旧小石原村及び旧宝珠山村)
  • 築上郡上毛町(旧新吉富村及び旧大平村)
  • 田川郡赤村
  • 八女市のうち、旧星野村及び旧矢部村

福岡県警察より参照

車庫証明の交付日数

普通車等(登録自動車)の車庫証明は、申請した当日に交付されるわけではありません。福岡県では、管轄する警察署によって、申請日から中1日(3営業日)~中3日(5営業日)で交付されます。

福岡地区では福岡市が中1日~中2日、それ以外の福岡地区(春日警察署・粕屋警察署など)が中2日~中3日が多く、北九州地区では中2日~中3日、筑豊地区では中1日~中3日、筑後地区では中1日~中2日となっています。

詳しくは、福岡県の車庫証明交付日数・期間ページの一覧をご参考下さい。

車庫証明・保管場所に関する罰則

車庫証明の虚偽申請などによって車庫証明を取得したり、保管場所を届けていない場合などは法律違反となり処罰されます。

処罰の対象は「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に規定されており、以下のようなものがあります。

違反の種類 罰則 違反点数
虚偽の保管場所証明申請 20万円以下の罰金
保管場所の不届け・虚偽届出 10万円以下の罰金
道路における長時間駐車 20万円以下の罰金 2点
道路の車庫代わり使用 3ヵ月以下の懲役又は20万円以下の罰金 3点

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