軽自動車の名義変更に必要な書類

普通車よりも簡便な軽自動車の名義変更

小池行政書士事務所では
軽自動車の名義変更住所変更新規登録などの
手続き代行を承っております

軽自動車の名義変更に必要な書類

軽自動車を購入した入り、譲受けた場合は、新使用者の住所地(自宅などの使用の本拠の位置)を管轄する軽自動車検査協会・主管事務所などで名義変更(自動車検査証記入申請)の手続きをする必要があります。

手続きする事務所は、都道府県内に一つ、または複数あり、複数あるところは地区によって管轄が分けられています。

福岡県でしたら、福岡ナンバーは福岡主管事務所、北九州ナンバーは福岡主管事務所・北九州支所、久留米ナンバーは福岡主管事務所・久留米支所、筑豊ナンバーは福岡主管事務所・筑豊支所と4つに分かれています。

管轄は、軽自動車検査協会の「全国の事務所・支所一覧」より確認できますので、住んでいる地域がどこの管轄になるのか事前に確認しておきましょう。

軽自動車は名義変更時に車庫証明の添付が必要ありません

準備する書類は、普通車の名義変更に比べると簡便になっており、旧所有者の印鑑証明書や譲渡証明書が必要ありません。もっと言えば、旧所有者の現住所が車検証上の住所と異なっていても住民票等の繋がりを証明する書類も必要ありません。現住所がどこであろうと、「車検証上の住所」で申請するためです。逆に車検証上の住所から引っ越している場合に現住所を書いてしまわないように気をつけたいところです。

そして、普通車の場合は添付する必要がある車庫証明書についても軽自動車は添付する必要がありません。

車庫証明を取るためには使用承諾書の手配(保管場所が他人所有の場合)や警察署に2度(申請と受取)行く必要があるなど、地味に手間と日数がかかります。これが無いだけで労力と時間は普通車に比べてかなり少なく済むことになります。

ただし、軽自動車は車庫の届出が必要となる地域があります。適用地域の場合は名義変更後一定期間内に警察署に届出をする必要がありますので、注意して下さい。

ナンバーが変わる場合について

都道府県またぎの名義変更はもとより、同一都道府県内での名義変更でも管轄が変わるとナンバープレートを変更する必要があります。希望ナンバーにする場合も、当然に変更になります。

その際、現在付いているナンバープレートを返納して、新しいナンバープレートの交付を受けることになります。

そのため、書類ではありませんがナンバーが変わる場合はナンバープレートが必要になります。

この点については普通車と軽自動車で違いはありません。大きな違いは、ナンバープレートを取り付けた後の封印の有無です。

普通車はナンバーが変わる場合、ナンバープレートに封印を受ける必要があるため、車を運輸支局等に持ち込む必要がありますが(出張封印を利用した場合を除く)、軽自動車は封印が無いため、必ずしも軽自動車検査協会に車を持ち込む必要はありません。

もちろん、自分で手続きする場合は軽自動車検査協会まで車に乗っていき、その場でナンバープレートを外して返納。そして、新しいナンバープレートの交付を受けたら取り付けて乗って帰るといったことも可能です。

ただ、車を持ち込む必要がないことで、誰かに代わって(代理人)手続きしてもらう場合に大きなメリットを受けることができます。この場合、自宅でナンバープレートを外して、手続きが終わったら代理人から新しいナンバープレートを受け取り、取り付けるといったことが可能になります。車を移動させることなく完了するわけですね。(もちろん、ナンバープレートが付いてない状態で公道を走ることはできませんので、その点は十分に気をつけて下さい)

このように普通車は実車が必要だが、軽自動車は必要なく、封印もないということで、手続きが簡便になっています。

話しが少々脱線しましたが、ナンバーが変更になる場合はナンバープレートも用意しなければならないモノということで、お話しさせていただきました。

では、軽自動車の名義変更ではどのような書類(モノ)が必要になるのか、具体的に見ていきましょう。

自分で名義変更するときの必要書類

自分で名義変更するときに必要となる書類は次の通りです。ここでは旧所有者・使用者が同じ人または法人で、新所有者・使用者も同じ人または法人の場合を想定した必要書類となります。

軽自動車では新所有者と新使用者が異なる場合でも、新使用者の証明書類(住民票等)を用意すればよく、新所有者の住民票や印鑑証明書は必要ありません。それぞれが印鑑証明書や住民票等を用意する必要(新所有者と新使用者異なる場合)がある普通車に比べて、とてもシンプルになっています。

旧所有者に準備・作成してもらう書類

次の書類は旧所有者(販売者・贈与者)に準備してもらいます。購入時に送ってもらうよう手配しておきましょう。

最初にお話ししたように旧所有者の「現在の住所や氏名」が車検証上のものと異なっていても、車検証上の住所や氏名で申請するため、旧所有者に別途書類を用意してもらう必要はありません。

ただし、下記の申請依頼書やOCR軽第1号様式の旧所有者の住所や氏名を記入する箇所には車検証に記載されている住所や氏名を記入する必要がありますので、誤って現在の住所や氏名を記入しないように気をつけて下さい。

旧所有者の住所や氏名が変わっていようがいまいが、車検証に書かれてある通りに記入すると間違いがありません。

  • 車検証(原本)
    車検証は、車に備え付けられているものなので、納車されていればすでに提供されていることになります。そのため、名義変更の際は、その車検証を取り出し、他の書類とまとめて手続きの際に提出することになります。
  • 申請依頼書記入例
    申請依頼書は、委任状としての役割を持ち、これにより新使用者が単独で手続きすることができます。
    旧所有者に「旧所有者」欄の氏名(法人は社名)と住所を記入してもらいます(押印は不要です)。
    その他の欄は記入してあればそのままでいいですが、記入がなければ自分(新使用者)で必要事項を記入します。
    自分で手続きする場合の記入内容は、上部の代理人「氏名・住所」欄は自分の氏名・住所を記入し、「車両番号」欄と「車台番号」欄は車検証に書かれてある通りに記入します。
    また、名義変更は「自動車検査証記入申請」という手続きになるので、当該項目の2番にマルをします。

新使用者(=新所有者)が準備・作成する書類

新所有者(=新使用者)が準備・作成する書類
  • 住民票(個人)・登記事項証明書等(法人)
    発行日より3ヶ月以内のものが必要です。住民票はマイナンバーの記載がないもの。
    個人・法人ともに印鑑証明書でも可です。
    また、これら書類はコピーでも可となっていますので、住民票等を他に使う予定がある場合はコピーを取って提出します。
  • 申請書/OCR軽第1号様式
    軽自動車検査協会に備え付けてあります。詳細は、下記のポイント解説をご覧下さい。
  • 軽自動車税(環境性能割)申告書
    軽自動車検査協会に備え付けてあります。詳細は、下記のポイント解説をご覧下さい。

必要に応じて準備するもの

  • ナンバープレート(前後2枚)
    管轄が異なる地域間での名義変更は必ずナンバーが変更になりますが、同一管轄でも番号を変更(一連ナンバー)する場合や希望ナンバーにする場合は、車両番号が変更になるため、ナンバープレートを返納する必要があります。

    例えば、
    熊本の人(熊本ナンバー)から福岡市の人(福岡ナンバー)に売却し、名義変更する場合。
    北九州市の人(北九州ナンバー)から福岡県春日市の人(福岡ナンバー)に売却し、名義変更する場合。
    福岡市の人(福岡ナンバー)から福岡市の人(福岡ナンバー)に売却し、名義変更するが、希望ナンバーにする場合。
    春日市の親(福岡ナンバー)から福岡市の子(福岡ナンバー)に譲渡し、名義変更するが、ナンバーを新しくしたい場合。
    などはナンバープレートが変更になります。

必要書類ポイント解説

申請書/OCR軽第1号様式

OCR軽第1号様式

名義変更の申請書は、軽自動車検査協会に備え付けれれている「OCR軽第1号様式」を使用します。

そのため、通常は軽自動車検査協会に行って記入するものなので事前に用意する必要はありません。

先に軽自動車検査協会で用紙を取得し、事前に記入して持参しても構いません。ただ、不明な点や間違いがあった場合は結局余計な時間がかかってしまうので、初めて手続きする際は実際の手続き時に記入例や相談窓口を活用し、その場で作成した方が安心です。

軽自動車検査協会には記入例があることもちろん、窓口で丁寧に教えてもらえますので、事前の知識が無くても何とかなるでしょう。

軽自動車税(環境性能割)申告書

軽自動車税(環境性能割)申告書

軽自動車税(環境性能割)申告書も名義変更の申請書同様、実際の手続き時にその場で記入します。

先に用紙を取得し、事前に記入して持参することもできますが、申請書同様、実際の手続き時に記入例や窓口を活用し、その場で作成した方がよいでしょう。

福岡ナンバー管轄の福岡主管事務所では、3番窓口の右横に置いてあります。

税申告書は多くが車検証の内容を転記することで作成できますが、記入欄が多いため作成を要する書類の中では最も時間がかかる書類かも知れません。

軽自動車の名義変更は1日で完結

普通車に比べると軽自動車は車庫証明を取る必要が無かったり、旧所有者に準備してもらう書類も少ないため、平日の1日だけ時間を取ることができれば無理なく自分で手続きすることができます。(普通車は車庫証明に2日、名義変更に1日の計3日必要)

とはいえ、書類に不備があったり、不足があると出直しになりますので、しっかりと確認することが大切です。

平日にお休みを取れなかったり、家族や友人等にも頼めない場合は、行政書士を頼っていただければと思います。行政書士に依頼する場合は、名義変更の申請書と税の申告書は行政書士が作成するため、必要最低限の書類を送っていただくだけです。お時間が取れない場合は、ぜひ活用して下さい。