【福岡版】軽自動車の名義変更(自動車検査証記入申請)手続きの流れ

名義変更でナンバーの変更は必要?不要?

小池行政書士事務所では
軽自動車の名義変更住所変更新規登録などの
手続き代行を承っております

軽自動車の名義変更の流れ

福岡県で軽自動車の名義変更をする場合、福岡ナンバーが軽自動車検査協会「福岡主管事務所」、北九州ナンバーが「福岡主管事務所・北九州支所」、久留米ナンバーが「福岡主管事務所・久留米支所」、筑豊ナンバーが「福岡主管事務所・筑豊支所」で手続きすることになっています。

同じ管轄内での名義変更はナンバープレートの変更はありませんが、県外からの転入や管轄をまたがる名義変更は、ナンバープレートが変更になります。
(※)管轄内での名義変更でも、希望ナンバーや図柄ナンバーにする場合は、ナンバープレートが変更になります。

例えば、ナンバー変更がないケースとしては、

  • 福岡市中央区に住んでいるの方(旧所有者)から福岡市博多区に住んでいる方への名義変更
  • 太宰府市に住む友人から糸島市に住む友人への名義変更(太宰府市と糸島市は同じナンバー管轄)
  • 福岡市で営業する法人と春日市で営業する法人間での名義変更(福岡市と春日市は同じナンバー管轄)

などがあたります。

ナンバーが変更になるケースとしては、

  • 東京都に住んでいるの方(旧所有者)から福岡市に住んでいる方への名義変更
  • 北九州市に住む親から宗像市に住む子への名義変更(北九州市と宗像市は別管轄)
  • 久留米市で営業する法人と糟屋郡で営業する法人間での名義変更(久留米市と糟屋郡は別管轄)
  • 名義変更と一緒に希望ナンバーや図柄ナンバーにする場合

などがあたります。

なお、ここでは福岡主管事務所での手続きの流れ(窓口番号を含む)を前提に解説させていただきます。他の主管事務所等では流れが異なる場合がありますので、あしからずご了承下さい。

また、新所有者と新使用者が同じ人で、新使用者が手続きするケースを想定した流れになります。

福岡県の管轄について

名義変更の手続きをする場所は、「新使用者」の住所地(自宅などの使用の本拠の位置)を管轄する事務所・支所・分室です。

福岡県の管轄地域は普通車等と同じで、

福岡ナンバーは「福岡主管事務所
(管轄区域=福岡市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫野市、宗像市、福津市、古賀市、糸島市、那珂川市、糟屋郡)

北九州ナンバーは「福岡主管事務所・北九州支所
(管轄区域=北九州市、行橋市、豊前市、中間市、遠賀郡、京都郡、築上郡)

久留米ナンバーは「福岡主管事務所・久留米支所
(管轄区域=久留米市、大牟田市、柳川市、朝倉市、八女市、筑後市、大川市、小郡市、みやま市、うきは市、朝倉郡、三井郡、三潴郡、八女郡)

筑豊ナンバーは「福岡主管事務所・筑豊支所
(管轄区域=直方市、飯塚市、田川市、嘉麻市、宮若市、鞍手郡、嘉穂郡、田川郡)

となります。

お住まいの住所がどこの管轄にあたるのか事前に確認しておきましょう。

費用について

軽自動車の名義変更に手数料はかかりません(普通車は500円)。

ただし、ナンバーが変更になる場合はナンバープレート代(一連ナンバー=1,560円/福岡県)が必要になります。

また、県外からの転入(ex.他都道府県の方から購入)の場合は税止め手続き(旧所有者の軽自動車税・種別割の納付を止める手続き)が必要になります。税止めをしておかないと旧所有者にも納税通知書が届いてしまうことになりますのでご注意下さい。

ナンバーが変更になる場合でも(管轄違い・希望ナンバー等)、同一都道府県内での名義変更であれば税止め手続き不要です。

税止めは、旧所有者の住所地を管轄する市区町村役場の窓口、または郵送等により手続きすることができます。(税止め手数料不要)

または、名義変更手続きの際に(同時に)税止め手続きを代行(全国軽自動車協会連合会福岡事務所)してもらうこともできます。この場合、税止め手数料として500円(福岡県の場合)が必要となります。ご自身で行うと手間がかかるため、代行を選択される方が多い傾向にあります。

環境性能割(軽自動車税)が発生する場合は、納税が必要となります。

軽自動車は封印がありません

軽自動車は、普通車のように封印が必要ないため、ナンバーが変更になったとしても軽自動車検査協会に車を持ち込む必要はありません。

そのため、自宅などでナンバープレートを外して返納し、新しいナンバープレートが交付されたら持ち帰って自宅に停めている車に取り付ければOKです。別の人に代理で手続きしてもらう場合に車を移動せずに済みます。

もちろん、自分で手続きする場合は、軽自動車検査協会まで車に乗っていき、到着したらナンバーを外して、新しいナンバーが交付されたらその場で取り付けても構いません。

STEP1 書類を準備しよう

軽自動車は普通車の名義変更のように車庫証明の添付は必要ありませんので、スピーディーに手続きを進めていくことができます。

ただし、福岡市・北九州市・久留米市(旧田主丸町、旧北野町、旧三潴町及び旧城島町を除く地域)・大牟田市に保管場所がある場合は、名義変更後に警察署長へ保管場所の届出を行う必要があります。

手続き前に準備する書類等

軽自動車検査協会に提出する書類として、事前に次の書類を用意します。申請依頼書は旧所有者から事前に送ってもらうようにします。車屋さんから購入した場合は、車屋さんが旧所有者の書類を準備してくれます。

  • 車検証(原本)
  • (新使用者の)住民票、または印鑑登録証明書
    発行日より3ヶ月以内のものが必要です。これらはコピーでも大丈夫です。
    住民票(マイナンバーの記載がないもの)は新使用者自身の分のみで大丈夫です。発行日より3ヶ月以内のものであれば、他の手続きで使用した住民票を流用することもできます。
    また、家族全員が記載れている住民票も使えますが、それが2枚以上に分かれている場合は、すべての枚数が必要になります。複数枚に分かれている場合は、自分が記載れているページだけ持っていても受付けてもらえませんので、注意して下さい。
    法人の場合は、登記事項証明書や印鑑証明書などを用意します。
  • (旧所有者の)申請依頼書
    申請依頼書は、委任状としての役目があり、旧所有者に用意してもらいます。申請依頼書右下の旧所有者欄に氏名(または名称)・住所を記載。
    依頼書左下の使用者欄と所有者欄は新使用者自身で名義変更する場合は記載する必要はありません。手続きをご家族や行政書士などに代行してもらう場合は、使用者欄と所有者欄に新使用者の氏名・住所も記載します。
  • ナンバープレート(前後2枚)
    管轄外からの名義変更や希望ナンバー等にする場合、現在車に付いているナンバープレートが必要になります。

これらの書類が揃ったら、軽自動車検査協会・主管事務所での手続きに移ります。

ちなみに、車屋さんから購入した場合は、購入者自身で名義変更の手続きをするケースは少ないと思います。

そのため、自分で手続きする(したい)場合は、通常「自分で手続きしたい」旨を申し出る必要があります。

逆に個人売買のケースでは、購入者自身で手続きするケースが多いかと思います。購入者自身で手続きできない場合は、行政書士に代行を依頼して名義変更する方法もあります。もちろん、家族などに代理で手続きしてもらうことも可能です。

STEP2 書類を持って軽自動車検査協会へ

上記の書類が揃ったら、それらを持参して管轄の軽自動車検査協会(主管事務所等)へ行きます。

ここでは福岡主管事務所で手続きする場合の流れについて解説させていただきます。

軽自動車検査協会(福岡主管事務所)配布の案内図

構内は、C棟、F棟、G棟の3つの建物に分かれています。
福岡主管事務所所在地:福岡市東区みなと香椎4丁目3番37号

軽自動車検査協会案内図

ナンバーに ” 変更がない ” 場合の流れ

管轄内での名義変更はナンバーに変更はありません。(希望ナンバーなどで変更してもOK)

(1)軽自動車税申告書を作成

主管事務所に到着したら、まずはG-13番窓口(県税事務所)に直行し、名義変更したい旨を伝えて軽自動車税申告書をもらいます。(税申告書は所定の場所にも置いていますが、初めて手続きする場合は窓口でもらった方が安心です)

税申請書をもらったら作成(記入)します。

書き方は、記入コーナーに掲示してありますので、それを見て記入すればスムーズにいくと思います。基本的には車検証や住民票からの転記になりますので、それらの書類を見ながら記入していきましょう。

書き方が分からない場合は、窓口で聞けばやさしく教えてくれます。ただ、間違っている箇所で修正がきく部分は、窓口の方が確認の際に修正してくれますので、あまり神経質にならなくてもいいと思います。

(2)環境性能割(軽自動車税)の申告

軽自動車税申告書を記入したら、G-13番窓口(県税事務所)に申告書を提出します。

確認が行われ、環境性能割(軽自動車税)が発生する場合は、提示された税金を納付します。
(※)環境性能割は、自動車を取得した場合に課税される税金です。税率は燃費性能等によって定められており、「取得価額(課税標準額)×税率」で納税額が計算されます。取得価額が50万円以下の場合は課税されません。

(3)名義変更の申請書を作成

名義変更の申請書を作成(記入)します。様式は「軽第1号様式」で、事務所内に備え付けられています。(1)の軽自動車税申告書を記入する際に一緒に記入しておいてもOKです。

書き方は、記入コーナーに掲示してありますので、それを見て記入すればスムーズにいくと思います。

書き方が分からなければ、C棟の入り口を入ったところにある相談コーナーまたは申請窓口の方が丁寧に教えてくれます。

(4)申請書類の確認

申請書(軽第1号様式)の記入が終わったら、F-2番窓口(全国軽自動車協会連合会)に行き、窓口に備え付けられているクリアファイル(赤い箱の横)に記入した申請書と持参した書類などをまとめて入れてます。その際、クリアファイルに付いている番号札を取って持っておきます。

クリアファイルを窓口の「赤い箱」に入れて提出します。

ここでは持参した書類の確認が行われ、問題なければ書類が返されます。

(5)申請書等の提出・新車検証の交付

書類をまとめてC-1番窓口(軽自動車検査協会)に備え付けられている「提出箱(名義変更)」提出します。先ほどの番号札はここでも引き継がれます。

番号が呼ばれたら、番号札を引き換えに新しい車検証を受け取って手続き完了です。

以上がナンバーに変更がない場合の流れです。

ナンバーに ” 変更がある ” 場合の流れ

管轄外からの名義変更、希望ナンバーなどはナンバーが変更になります。

(1)ナンバープレートの取り外し

ナンバープレートを持参している場合は、(2)へ。

名義変更する車に乗ってきた場合は、軽自動車検査協会の駐車場でナンバープレートを取り外します。

取り外したナンバープレートと書類一式を持って事務所へ入ります。

(2)軽自動車税申告書を作成

ナンバーに変更がない場合の流れ(1)と同様です。

到着したら、G-13番窓口(県税事務所)に直行し、軽自動車税申告書をもらいます。もらったら税申請書を作成(記入)します。

(3)ナンバープレートの返納

取り外した(持参した)ナンバープレートをG-1番窓口(自動車標板協会)で返納します。
※ナンバーの返納は機械式で返納します。機械式の使い方が分からないければ、窓口の方に聞くと教えていただけます。

(4)税申告書の確認

(2)で記入した軽自動車税申告書をG-13番窓口(県税事務所)に提出します。

内容の確認が行われ、問題がなければ一旦そのまま返されます。

(5)名義変更の申請書を作成

ナンバーに変更がない場合の流れ(3)と同様です。

名義変更の申請書を作成(記入)します。様式は「軽第1号様式」で、事務所内に備え付けられています。

(6)申請書類の確認

申請書(軽第1号様式)の記入が終わったら、F-2番窓口(全国軽自動車協会連合会)に行き、窓口に備え付けられているクリアファイル(赤い箱の横)に記入した申請書・税申告書・持参した書類などをまとめて入れてます。その際、クリアファイルに付いている番号札を取って持っておきます。

クリアファイルを窓口の「赤い箱」に入れて提出します。

ここでは持参した書類の確認も行われ、問題なければ書類が返されます。

税止め対象で税止めを代行してもらう場合は、提出前にF-3番窓口で「税止めをお願いします」と伝えて代行手数料として500円支払います。税止めを忘れて提出した場合でも、途中で税止めをするかどうかの確認が行われますので、代行してもらう場合はそのときに500円を支払えば大丈夫です。なお、旧所有者(または旧使用者)自らが納税地の役所で税止めをする場合は税止め代行不要ですが、代行してもらうとスムーズに完了するため代行してもらうケースがほとんどです。

(7)申請書等の提出・新車検証の交付

ナンバーに変更がない場合の流れ(5)と同様です。

書類をまとめてC-1番窓口(軽自動車検査協会)に備え付けられている「提出箱(名義変更)」提出します。先ほどの番号札はここでも引き継がれます。

番号が呼ばれたら、番号札を引き換えに新しい車検証を受け取ります。

(8)環境性能割(軽自動車税)の申告

軽自動車税申告書をG-13番窓口(県税事務所)に提出します。

手続としては、ナンバーに変更がない場合の流れ(2)と同様ですが、ナンバーに変更がある場合は車検証が交付されたあとの申告となり、手続きの順番が異なります。

確認が行われ、環境性能割(軽自動車税)が発生する場合は、提示された税金を納付します。

(9)ナンバープレートの購入

G-2番窓口(自動車標板協会)で新しいナンバープレートを購入します。このとき取り付けるネジも一緒に渡してもらえます。

(10)ナンバープレートの取り付け

名義変更する車に乗ってきている場合は、駐車場で購入したナンバーレートを取り付けて完了です。

自宅等においている場合は、帰宅後にナンバーレートを取り付けて完了です。

以上がナンバーに変更がある場合の流れです。

丁寧に進めれば大丈夫!

準備する書類は普通車等の名義変更に比べて簡便になっていますが、軽自動車検査協会での手続きは意外と大変に感じるかも知れません。

ただ、書類さえ不備なく揃っていれば、分からないことは相談窓口で丁寧に教えてくれますし、案内に従って順番に進めていけばきっとうまくいきます。

手続ができるのは平日に限られますが、平日がお休みだったり、時間が取れる方は、ぜひチャレンジしてみて下さい。