【福岡県版】自分でできる!車庫証明の取り方と手続きの流れ

流れを確認してスムーズに車庫証明を取ろう

車庫証明手続きの流れイラスト

平日に2回時間を取って警察署に出向くことができれば、車庫証明の申請・取得は自分ですることもできます。

初めての申請だといろいろ調べたり、正しい記載なのかを確認するのに少し面倒に感じるかも知れませんが、申請書の書き方や取り方は知っていれば決して難しいものではありません。

ただ、必要書類や書き方など「点」の部分は調べれば分かりますが、準備から申請・受取など一連の流れ、つまり「線」で見ていくと、ところどころ「これってどうするの?」といった疑問が出てくる場合があります。初めての申請であれば、実際に警察署に行ってみないと分からないこともあります。

そこで今回は、自分で車庫証明を取りたい方向けに、スムーズに手続きするための流れを解説したいと思います。

流れを通じて取り方を頭の中でシミュレーションしておくことで、実際の申請・取得が随分楽になりますので、ぜひ参考にされて下さい。

申請書や配置図などの書き方は「車庫証明申請書等(普通車)の書き方」を参考にして下さい。

なお、ここでは福岡県で車庫証明を取る際の流れを解説させていただきます。他の都道府県では手続き方法や流れが異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

【小池行政書士事務所では車庫証明取得代行を承っております】

お気軽にお問い合わせ・ご依頼ください【車庫証明専用窓口】080-7004-7200【総合窓口】092-586-7412年中無休
受付時間 8:00~19:00

STEP1 申請に必要な書類を準備・作成しよう

まずは、以下の書類を揃えることから始めます。
場合によっては所在証明も必要になりますが、個人の場合は必要なケースが限られますので、ここでは割愛します。

●必要書類(基本セット)

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所標章交付申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 保管場所使用権原疎明書面として以下のいずれか
    • 自認書(保管場所が自己所有の場合)
    • 保管場所使用承諾証明書(保管場所が他人所有の場合)

これらの書類は、「【福岡県様式】車庫証明申請書等のダウンロード・印刷」ページで印刷できますので、事前に印刷しておきましょう。

この中で物理的に面倒なのが、駐車場が他人所有の場合に必要となる「保管場所使用承諾証明書(使用承諾書)」です。

物理的に面倒だというのは、自分で作成できない書類だからです。駐車場の所有者・管理者である管理会社や大家さんに発行を依頼しないといけません。そのため、発行までに時間を要する場合もありますし、発行手数料として料金がかかる場合もあります。

まずは「使用承諾書」の依頼(手配)

駐車場が他人所有の場合、まず始めにすることは駐車場の管理会社や大家さんに使用承諾書の発行を依頼します。承諾書の用紙は、通常管理会社等に備え付けているため、こちらで印刷して渡す必要はありません。ただ、管理会社によっては使用承諾書の用紙を持ってきてほしいと言われることがありますので、その場合は用紙を印刷して持っていきましょう。

駐車場の図面を提供してもらえれば、配置図の作成が楽になりますので、図面の提供が可能かどうかも聞いておきましょう。可能であれば、一緒に送ってもらいます。もっとも、立体駐車場や機械式駐車場の場合は、何も言わなくても図面を付けてくれるケースが多いです。

分譲マンションの場合は、管理組合または管理会社に使用承諾書を発行してもらうケースが多いかと思います。

なお、駐車場が持ち家の車庫など自己所有の場合は「自認書」を用意すればOKです。自認書は自分で書くものなので、次の申請書作成の中で一緒に書くようにします。

注意

注意しなければいけないのが、戸建自宅(特に持ち家)の車庫を保管場所にする場合でも、土地建物が自分名義でなければ保管場所使用承諾証明書」が必要な点です。自認書ではありませんので、十分にご注意下さい。

例えば、親が土地建物の名義人(所有者)であれば、使用承諾書を印刷して親に書いてもらうようにします。
(このようなケースでは、申請上は親も他人となり、申請書の「保管場所使用権原」欄は、”他人”にマルを付けます)

誤った書類を提出してしまうと差し替えとなり、再提出で1回余分に警察署に行く必要が出てきます。スムーズに申請が通るように戸建自宅の方は、使用承諾書か自認書かは入念に検討して下さい。

といっても難しく考える必要はなく、自分名義の家か、そうでないかで判断すれば大丈夫です。

承諾書を依頼したら申請書等の作成に取り掛かる

承諾書を依頼したら、発行されるまでの間に車庫証明の「申請書(自動車保管場所証明申請書・保管場所標章交付申請書)」と「保管場所の所在図・配置図」を作成します。

「自認書」の場合は、申請書等の作成からスタートし、自認書もここで一緒に作成します。

【書き方参考ページ】

申請書の書き方
所在図・配置図の作り方ケース別の配置図の作り方
自認書の書き方

STEP2 準備した書類を持って警察署へ

書類を記載・作成し、使用承諾書も届いたら、日程を決めて管轄の警察署に書類を持参します。
地域と管轄警察署の一覧はこちら

提出先は、「保管場所の位置を管轄する警察署」です。「使用の本拠の位置(自宅など)」ではありませんので注意して下さい。

例えば、自宅が春日市でも、保管場所(駐車場)が福岡市南区であれば、南区を管轄する「福岡県南警察署」に車庫証明を申請します。逆に自宅が福岡市南区でも、保管場所が春日市であれば、春日市を管轄する「福岡県春日警察署」が申請先となります。特に自宅(使用の本拠の位置)が市区町村の境界付近にある場合は、駐車場が別の市区町村をまたがることもありますので管轄警察署の判断には注意が必要です。

手数料を納めるための証紙を購入

警察署に着いたら、まずは証紙売場で手数料を納めるための証紙を購入します。

証紙売場には「証紙販売」など、表示がされていますので、特に迷うことはないと思います。車庫証明の窓口近くあることが多いです。

金額は、普通車の場合、「保管場所証明申請手数料」の2,200円分、「保管場所標章交付手数料」の550円分を購入しますが(金額は福岡県の場合)、通常は「普通車の車庫証明1セット下さい」と伝えれば、2枚の納付書(台紙)にそれぞれの証紙を貼った状態で渡してもらえます。

納付書に住所氏名を記載

領収証紙納付書

納付書はそのままでは提出できません。

納付書に「納入義務者 住所氏名」の記載欄がありますので、そこに申請者の住所氏名を記入します。2枚の納付書、いずれも記入して下さい。

本人に代わり代理でいかれる場合は、代理の方の住所氏名を書かないように注意して下さい。

あくまで申請者が納入義務者となりますので、車庫証明申請書の「申請者」欄にある住所氏名を記入するようにします。

車庫証明の窓口に書類を提出

持参した書類と納付書をクリップなどで留めて申請窓口に提出します。

書類の重ね順は特に決まりはありませんが、申請書に日付をスタンプするため、「一番上に証紙を貼った納付書、次に申請書」の順番か、「一番上に申請書、末尾を納付書」にすると、担当の方が処理しやすくなるかも知れません。

提出窓口は、「車庫証明」と分かりやすく表示されていますので、署内を見渡せばすぐに見つけられると思います。

窓口に書類を入れるの箱があれば、そこに入れます。箱があっても窓口の方(警察官)の手が空いていれば、手渡しでも受け取ってもらえます。箱が無ければ、窓口の方に直接渡します。また、番号札を配られる場合もあります。その場合は、番号が呼ばれたときに提出します。

提出したら、書類の確認が行われますので少し待ちます。

混んでいたり、前の人が複数・大量の車庫証明を申請している場合などは、しばらく時間がかかる場合もあります。こればかりはどうしようもありませんので、落ち着いて持ちましょう。

名前を呼ばれたら、窓口へ

名前を呼ばれたら、窓口に行きます。

その際(受理されたら)、「保管場所証明受理票」(地域によって名称は様々)と「保管場所標章交付手数料(550円分)」の納付書が一旦返却されます。

「保管場所証明受理票」には、交付予定日が記載されており、受け取り可能時間が指定されていれば、その時間も併記されています。

「保管場所標章交付手数料」の納付書は、車庫証明の受取時に受理票と一緒に提出します。(下記参照)

これらは、まとめて閉じてあるので受け取ったらそのまま大切に保管しておきましょう。

STEP3 交付日に受け取りに行く

交付日になったら車庫証明書等を受け取りに行きます。

車庫証明書の交付までの日数は警察署によってまちまちです。福岡の場合は、早いところで中1日(3営業日)、遅いところで中3日(5営業日)となっています。交付期間の詳細は、「福岡県の車庫証明交付日数・期間」をご覧下さい。

警察署に着いたら、窓口に「保管場所証明受理票」と「保管場所標章交付手数料」の納付書を提出(受付けの際に受け取ったものをそのまま提出)します。

提出の方法は、申請書の提出のときと同じです。箱がある場合は、箱に入れます。

なお、交付日以降は窓口が休みでなければいつ受け取りに行っても構いません。

ただ、車庫証明取得後に続く名義変更や住所変更等で不都合が生じる恐れがあるため、早めに取りに行くことをおすすめします。

というのも、名義変更等の際に添付する車庫証明書の有効期限がおおむね1ヶ月になっているためです。

その期間を過ぎた車庫証明書(例えば、交付日から2ヶ月経過しているなど)は受付けてもらえなくなるので、再度車庫証明を取らなくてはなりません。余計な出費と労力をかけなければならなくなりますので、絶対に避けたいところです。

関連記事:車庫証明書の交付予定日を過ぎた後と有効期間経過後の取り扱い

名前を呼ばれたら、窓口へ

窓口に行くと、下記の3点セットが渡されます。

その際、窓口に厚手の受取確認ファイルが置いてありますので、今回の車庫証明の受理番号を探し、そこに日付と受取者の名前を記載します(認印を押印してもOKです)。通常は窓口の方から記入を促されます。ただ、記入のタイミングはまちまちで受理票提出のときに促される場合もありますし、促されなくても受理票を提出したら、自分の判断ですぐに記入しても大丈夫です。

  • (1)車庫証明書(「自動車保管場所証明書」運輸支局長提出用)
  • (2)保管場所標章番号通知書(申請者保管用)
  • (3)保管場所標章(シール・ステッカー)

以上で車庫証明の手続きは完了です。一つひとつの方法を線でつなげることで、取り方の全貌が鮮明になったのではないでしょうか。

保管場所標章(シール・ステッカー)については、車の後面ガラスに貼っておきましょう。

その後は、運輸支局等での名義変更や住所変更時に(1)の車庫証明書を添付して、これら変更の手続きをすることになります。名義変更等の必要書類・添付書類は名義変更(移転登録)ページ、または住所・氏名変更(変更登録)ページを参考にして下さい。

流れを頭に入れてスムーズな手続きを

車庫証明の取得は慣れれば決して難しいものではありませんが、細かい部分を見ていくと疑問や戸惑う部分があるのもたしかです。車庫証明の取り方に難しさを感じたり、頓挫してしまうのは、一連の流れを把握せずに見切り発車で進めてしまうケースが多いと言えます。

特に初めて手続きする際は、記入ミスがあったり、いろいろ確認することが多かったり、警察署に行って初めて分かることがあったり、意外と面倒に感じることも少なくありません。

ぜひ本記事や書き方など各リンク先の情報を参考にして、不安を解消するとともにスムーズな手続きに役立てていただければ幸いです。

平日に休みが取れない場合や時間を取ることが難しい場合は、行政書士がお力になれますので、その際はご遠慮なく行政書士を頼っていただければと思います。