引っ越し後に必要な車関連の手続き/運転免許証・車庫証明・車検証・保険

引っ越し後にまずやるべき手続きとは?

引っ越し後に必要な車関連の手続き

引っ越し後は、多くの手続きが必要になります。

例えば、転入届または転居届、印鑑登録、医療保険などの各種保険の住所変更、銀行口座やクレジットカードの住所変更、会員になっているサービス等の住所変更、運転免許証や車関連の住所変更、等々。

このように転居後だけでも多岐に渡るため、手続きを忘れたり、抜けが生じやすいので一つひとつチェックしながら進めていくことが大切です。

各種手続きの際に住民票が必要になることもあるため、まずやるべきことは転入届や転居届の提出です。その際、同時に住民票を取得します。住民票は、今後必要になる手続きに目星をつけて複数枚取っておくと安心です。
(市町村外からの転入の場合は、印鑑登録も一緒に申請しておくと二度手間になりません)

車関連の手続きは?

では、車関連で必要な具体的な手続きはというと、主なものとして5つの手続きが必要になります。

人によっては+αがあるかも知れませんが、この5つは車を所有していたら必須の手続きと言ってもいいでしょう。
(任意保険は加入していないケースもありますが、約7割が加入しているため加えています)

他の手続きと違って車関連は複合的に絡み合うため混乱しがちです。また、警察署や運輸支局等へ出向く必要があり、物理的にも面倒な部分でもあります。期間が決まっているものもあるので、計画的に進めていきましょう。

車関連で住民票が必要な手続きは、

  • 運転免許証の住所変更(他の書類でも代用できます。下記参照)
  • 車検証の住所変更手続き

の2つです。

免許証の住所変更は、住民票以外でも証明書類として認められているものがありますので(下記参照)、それらいずれかを提示できれば必ずしも住民票である必要はありません。

車検証の住所変更は、住民票が必須なので必ず取得する必要があります。

なお、車検証の住所が現在の住所の2つ以上前の場合は、車検証の住所から現在の住所までの繋がりを証明する必要があるため、追加で住民票の除票または戸籍の附票が必要になります。(繋がりの証明について分からないことがありましたら、ご相談に応じますので、ご依頼の有無に関わらず当事務所までお気軽にご連絡下さい)

それでは、引っ越しに伴う車関連の手続きについてみていきましょう。

【1】運転免許証の住所変更手続き

運転免許証の住所変更は、管轄地域の警察署、または運転免許試験場および免許更新センターで手続きすることができます。

運転免許証の住所変更に何日以内といった明確な期限は設けられていませんが、法律上(道路交通法)の義務となっており「速やかに」変更しなければならないとされています。罰金等に処される場合もありますのでご注意下さい。

また、変更手続きをしていないと、郵便物の転送サービス期間が過ぎた後は免許証更新の通知ハガキが届きません。そのため、更新期限を失念し、期限を超過してしまったり、そのまま気付かずに車乗ると無免許運転にもなってしまいます。

このような無用なリスクを負わないためにも早めに住所変更しておくことが大切です。

運転免許証の住所変更に必要な書類

下記書類を警察署の運転免許証の手続き窓口に提出します。手続き窓口には、「免許関連」や「記載事項変更」などの表示がされています。

必要書類
(1)運転免許証
(2)以下のいずれか1点(いずれもコピーは不可)

  • 住民票の写し
  • マイナンバーカード
  • 健康保険証
  • 公的機関からの郵便物(新住所宛て)
  • 公共料金の領収書(新住所宛て)
(3)運転免許証記載事項変更届
届出書は「福岡県内での転居」用と「他県から福岡県への転居」用の2種類あります。警察署に備え付けられていますので、記載例を見ながら記入します。記入したら、上記書類と一緒に提出します。

参考サイト:運転免許証記載事項変更手続き(リンク先は福岡県警察の手続きページ)

【2】車庫証明の申請手続き

車庫証明は、道路上の場所以外の場所において保管場所が確保されていることを証明する書類で、転居のケースでは車検証の住所変更手続き(変更登録)のときに申請書類と一緒に提出する必要があります。そのため、手続き順は事前に(先に)車庫証明を申請・取得して、そのあとに車検証の住所変更手続きの流れになります。

車庫証明は、申請時に交付されませんので、申請と受取の2回(平日)警察署に行く必要があります。

なお、車庫証明が事前に必要なのは普通車(登録車)の場合だけです(一部適用除外地域あり)。

軽自動車は普通車と異なり、車庫証明ではなく、車庫の届出という手続きになり、車検証の住所変更手続きで車庫証明の添付は求められません。そのため、届出は車検証の住所変更前でも後でもどちらで行っても構いません。また、届出が必要なのは政令市など一定の地域に限られています。(福岡県で届出が必要な地域は、福岡市、北九州市、久留米市(一部地域を除く)、大牟田市です)

新住所地を管轄する警察署と保管場所(駐車場)の住所地を管轄する警察署が同じ場合は、「免許証の住所変更」と「車庫証明の申請」を同時に行うことで手間が省けます。別日に手続きすると、免許証の住所変更で1回、車庫証明の申請で1回、同受け取りで1回の計3回警察署に行く必要がありますが、車庫証明の申請(受取のときでもOK)と免許証の住所変更を一緒に行うことで警察署に行く回数は2回で済むことになります。

【福岡県】車庫証明の管轄警察署と地域一覧

車庫証明の申請に必要な書類

下記の書類をクリップで留めて、警察署の車庫証明窓口に提出します。

必要書類
(1)保管場所使用権原疎明書面
駐車場の所有者(名義人)が車庫証明申請者本人であれば「自認書」、それ以外であれば「保管場所使用承諾証明書」を用意。自認書は自分で記載し、保管場所使用承諾証明書は管理会社等に発行を依頼し、取得します。
(2)保管場所の所在図・配置図
(3)車庫証明申請書
申請書は警察署に備え付けられています。
普通車は、「自動車保管場所証明申請書(2枚)」と「保管場所標章交付申請書(2枚)」の4枚つづりの複写式になっていますので、1枚目だけ記入すれば大丈夫です。
軽自動車は、「自動車保管場所届出書(1枚)」と「保管場所標章交付申請書(2枚)」の3枚つづりの複写式になっています。

申請書はネットからダウンロード・印刷して事前に作成した上で持参しても構いません。印刷の場合は、4枚または3枚とも記入が必要になります。

(4)領収証紙または収入証紙
証明手数料等を納付するための領収証紙または収入証紙です(福岡県は領収証紙)。証紙の売り場は、多くが警察署内の車庫証明窓口近くにあります。

普通車は、窓口の方に「普通車の車庫証明1セット」と伝えると台紙に証紙を貼ったものを2枚渡されますので(証明手数料と標章交付手数料)、上記書類と一緒に提出します。都道府県によって手数料
軽自動車は、「軽自動車の車庫証明1セット」と伝えると台紙に証紙を貼ったものが渡されます(標章交付手数料)。

手数料は都道府県によって異なりますが、普通車で2,700円前後(証明手数料+標章交付手数料)、軽自動車で550円前後(標章交付手数料)となっています。福岡県は、普通車2,750円、軽自動車550円です。

車庫証明の取り方や必要書類の詳細については下記の記事をご覧下さい。

【福岡県版】自分でできる!車庫証明の取り方と手続きの流れ
普通車の車庫証明を取るために必要な書類は?

【3】車検証の住所変更手続き

車庫証明が取得できたら、車検証の住所変更(変更登録)手続きを行います。

道路運送車両法により、住所を変更した日から15日以内に変更登録の申請をしなければならないとされています。

住所変更をしていないと郵便物の転送期間が過ぎた後は自動車税納税通知書が届なかったり(住所変更と同時に行う税の申告も行わないため)、またはリコールの案内が届かないといった不都合も生じてしまいますので、できるだけ早めに手続きしておくようにしましょう。

なお、自動車税納税通知書の送付先のみ別に変更することもできますが、いずれにしても法定期間内に車検証の住所を変更する必要がありますので、特別な事情が無い限り、分けて行う必要はありません。これは、車検証の住所変更をする際に税申告も一緒に行うことが必須となっており、それにより自動車税納税通知書の送付先変更も行われるためです。

ただし、軽自動車では県外から転入した場合、旧住所地に納税通知書が届かないように税止めという手続きをする必要があります。役所に出向いて別途税止めの手続きをすることもできますが、税申告の際(車検証の住所変更手続きの際)に軽自動車検査協会内の窓口で手続きを代行してもらえます(別途500円程度の手数料が必要)。

車検証の住所変更で役所に納める手数料は、普通車等(登録車)が350円、軽自動車が無料となっています。

小池行政書士事務所では、車検証の住所変更手続きの代行を受け付けておりますので、時間的または物理的に手続きに行くことができない場合などは、どうぞご利用下さい。
普通車の住所変更代行詳細
軽自動車の住所変更代行詳細

車検証の住所変更に必要な書類(普通車)

普通車の住所変更手続きでは、以下の書類が必要になります。書類一式をクリップで留めて、運輸支局等の窓口に提出します。

必要書類
(1)車検証(原本)
必ず原本が必要です。
(2)住民票(個人)または登記事項証明書(法人)
住民票、登記事項証明書だけで車検証の住所から現在の住所までの繋がりを証明できない場合は以下の書類が別途必要になります。
【個人】
車検証の住所が現在の住所から2つ以上前の住所の場合、「住民票の除票」または「戸籍の附票」。1つ前であれば、住民票に車検証の住所が記載されているため住民票で問題ありません。
【法人】
登記事項証明書に車検証の住所の記載がない場合は「閉鎖事項証明書」。記載があれば登記事項証明書で問題ありません。
(3)車庫証明書
上記取得した車庫証明書です。
(4)申請書(第1号様式)
手続きをする運輸支局等に備え付けられていますので、その場で記入します。記入例も掲示されていますが、分からないことがあれば相談窓口で教えてもらえます。
パソコン等で印刷して使用することもできますが、印刷時の仕様が決まっているので注意して下さい。
(5)自動車税(環境性能割・種別割)申告書
税金関係の申告書です。税申告コーナーに備え付けられていますので、その場で記入します。
記入箇所が多いため比較的記入に時間を要しますが、旧車検証と住民票があれば記入できますので、記入例を見ながら埋めていくようにしましょう。
税申告は事前に印刷して使用することはできません。
(6)手数料納付書
手数料の印紙を貼る書類です。納付書は印紙売り場に備え付けられています。必要事項を記入したら、350円の印紙を購入して貼ります。
以下は、必要な場合のみ
(7)所有者の委任状
所有者がローン会社等、あるいは親族等、本人以外になっている場合は、所有者の委任状が必要です。
(8)使用者(本人)の委任状
住所変更手続きを家族、知人、行政書士など、代理人に依頼する場合は、本人の委任状が必要です。
(9)ナンバープレート
県外からの転入など管轄外から引っ越してきた場合や希望ナンバー等に変更する場合は、ナンバーが変更になり、新しいナンバープレートが交付されます。この場合、プレートを返納する必要がありますので、運輸支局等でプレートを外し手続きの際に返納します。(プレートに穴あけ処置を施したう上で持ち帰ることができる「記念所蔵」の制度もあります)
普通車(登録車)でナンバー交換が必要は封印が必要になるため、手続きの際に車に乗っていく必要があります。

ご本人で手続きする場合で、所有者と使用者ともにご本人で車検証の住所が現在の住所の1つ前であれば(1)~(6)の書類があれば手続きできます。

それ以外は、状況に応じて(7)~(9)も用意するようにします。

車検証の住所変更に必要な書類(軽自動車)

軽自動車の住所変更手続きでは、以下の書類が必要になります。書類一式をクリップで留めて、軽自動車検査協会の窓口に提出します。

必要書類
(1)車検証(原本)
必ず原本が必要です。
(2)住民票(個人)または登記事項証明書(法人)
住民票、登記事項証明書だけで車検証の住所から現在の住所までの繋がりを証明できない場合は以下の書類が別途必要になります。
【個人】
車検証の住所が現在の住所から2つ以上前の住所の場合、「住民票の除票」または「戸籍の附票」。1つ前であれば、住民票に車検証の住所が記載されているため住民票で問題ありません。
【法人】
登記事項証明書に車検証の住所の記載がない場合は「閉鎖事項証明書」。記載があれば登記事項証明書で問題ありません。
(3)申請書(軽第1号様式)
手続きをする軽自動車検査協会等に備え付けられていますので、その場で記入します。記入例も掲示されていますが、分からないことがあれば相談窓口で教えてもらえます。
(4)軽自動車税(環境性能割)申告書
税金関係の申告書です。検査協会内に備え付けられていますので、その場で記入します。
記入箇所が多いため比較的記入に時間を要しますが、旧車検証と住民票があれば記入できますので、記入例を見ながら埋めていくようにしましょう。
以下は、必要な場合のみ
(5)所有者の申請依頼書
所有者がローン会社等、あるいは親族等、本人以外になっている場合は、所有者の申請依頼書が必要です。申請依頼書には、委任状の役割があります。
(6)使用者(本人)の申請依頼書
住所変更手続きを家族、知人、行政書士など、代理人に依頼する場合は、使用者の申請依頼書が必要です。所有者と使用者が異なっている場合は、所有者と使用者の申請依頼書が必要です。
(7)ナンバープレート
県外からの転入など管轄外から引っ越してきた場合や希望ナンバー等に変更する場合は、ナンバーが変更になり、新しいナンバープレートが交付されます。この場合、プレートを返納する必要がありますので、ナンバープレートを外して持参するか、手続き場所の軽自動車検査協会等の駐車場で外して手続きの際に返納します。(ナンバープレートに穴あけ処置を施したう上で持ち帰ることができる「記念所蔵」の制度もあります)
軽自動車には封印がありませんので、ナンバープレートさえ返納できれば、必ずしも車に乗っていく必要はありません。

ご本人で手続きする場合で、所有者と使用者ともにご本人で車検証の住所が現在の住所の1つ前であれば(1)~(4)の書類があれば手続きできます。

それ以外は、状況に応じて(5)~(7)も用意するようにします。

【4】自賠責保険の住所変更手続き

自賠責保険は被害者の救済(対人補償)を目的とする法律上の強制保険であり、車を所有(使用)しているなら必ず加入する必要がある保険です。

未加入または期限が切れている場合は、自動車損害賠償保障法により1年以下の懲役または50万円以下の罰金、さらに道路交通法により違反点数が6点となり即免許停止になりますので、十分に注意して下さい。

もっとも、普通車や軽自動車は次回車検の有効期間をカバーする自賠責に加入しないと新規登録や継続検査(車検)の際に車検証が交付されません。そのため、車検の有効期間を超過してしまう等、余程の事がない限り未加入や期限切れは起こらないと考えてよいでしょう。
(250cc以下の二輪車・原付は車検がありませんので、住所変更以前に自賠責の加入忘れには十分に注意する必要はあります)

保険契約は、契約者ではなく”車”の車台番号(世界に一つしかないその車固有の番号)に紐づけられているため、自賠責の名義や住所を変更していなくても、(誰が運転していたかに関わらず)保険契約期間内であれば保険金自体はおります。

したがって、住所が変わっている場合でも車検時の自賠責保険更新で現在の住所に変更すれば問題ないことになります。また、車検の有効期間をカバーしていれば、住所を変更しなくても”車”に対する保険は常に有効になっているため、法律上も問題ありません。

ただ、保険会社としては住所が変わった場合は、変更手続きを求めていますし、保険請求するようなことになった場合、転居の証明などが必要になったり面倒が生じる場合がありますので、できれば転居後すみやかに変更しておいた方がいいでしょう。

住所変更の手続きは、保険会社ごとに異なりますが、「保険会社の窓口」をはじめ、保険会社によっては電話等で連絡後「郵送」による書面のやり取り、またはネットのマイページから手続きできる場合もあります。

必要書類も保険会社ごとに異なる場合がありますので、手続き方法や詳細については必ずご利用の保険会社に確認して下さい。

自賠責保険の住所変更に必要な書類

必要書類
(1)自動車損害賠償責任保険証明書
車に備え付けられている自賠責保険の証明書です。
(2)自動車損害賠償責任保険承認請求書
窓口で手続きする場合は窓口で記入。郵送による手続きの場合は、保険会社から郵送取得、またはネットから印刷して、記入後に郵送。
(3)新住所が確認できる書類
運転免許証・住民票など
(4)保険契約者の印鑑
(5)車検証のコピー
ナンバーが変わった場合など。

【5】任意保険の住所変更手続き

自動車の任意保険は、文字通り任意なので、加入の義務はありません。

ただ、自賠責保険の補償上限を超える部分の補償(対人賠償)や自賠責保険では補償の対象とならない対物賠償、人身傷害、車両保険をカバーする必要性から多くの方が加入しているのが現状です。

そのため、任意保険の住所変更も多くの人が当てはまるのではないでしょうか。

今ではネット保険が主流になってきています。そのため、メールアドレスさえきちんと登録しておけば更新の案内がメールで届くため、更新忘れは極力防ぐことができます。

一方、保険営業店の窓口や電話での書類のやり取りなどで契約した場合は、住所変更していないと案内が届かないこともあるため(転送期間を超過した場合など)、うっかり契約更新を忘れてしまうことも起こり得ます。

もっとも、窓口等での契約でも、契約時にメールアドレスの記載も必要だったり、そうでなくても電話やショートメールで連絡がくる場合もあります。そのため、もともと更新しない予定(別の保険会社に変更するなど)だったり、連絡がきても更新を怠ったということがない限り、更新忘れは起こらないかも知れません。

ただ、ネット契約、窓口契約に関わらず、保険会社は転居したときの住所変更の通知を義務としています。これは一つに事故時の契約内容や契約者情報の確認、そして居住地が保険料算定の基礎にもなっているためです。

住所を変更していないがために事故が起きたときの契約者情報の確認に時間や手間がかかったり、最悪は契約内容の相違により補償を受けられないといった事態も招き兼ねません。そうならないために、できる限りすみやかに変更しておくことをおすすめします。

住所変更手続きは、ネットのマイページや電話、もしくは保険会社の窓口で手続きを行います。

任意保険の住所変更に必要な書類

変更手続で必要となる書類は特にないケースが多いですが、手続き方法によっては必要な場合もありますので契約している保険会社に確認されて下さい。

ネット保険であればマイページにログインして変更後の住所を登録するだけで完了します。

窓口の場合は変更手続きの書面に必要事項を記入、電話の場合は必要事項を通知して行いますが、いずれも契約者本人が自ら行う必要があります。

早めの計画が大切です

車関連の住所変更手続きをみてきましたが、怠ると法律違反になったり、のちのち時間と手間がかかって面倒になることがありますので、引っ越し後にまとめて手続きしておきたいところです。

特に運転免許証や車庫証明は警察署に、車検証の住所変更は運輸支局に出向く必要がり、時間と手間がかかります。自分で手続きする場合は、できるだけ早く時間を確保して計画的に進めていくことが大切です。

モヤモヤした状態を取り除いて、新居で気持ち良く過ごすためにも住所変更手続きは早めに終わらせておきましょう。

当事務所ではご依頼の有無に関わらずご相談に応じていますので、お気軽にご連絡下さい。